旧氏(旧姓)併記について
令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用
電子証明書に、希望者は旧氏(旧姓)を併記できます。
旧氏併記により、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票などに記載し、
公証することができます。記載を希望される方は、住民課窓口で手続きをしてください。
電子証明書に、希望者は旧氏(旧姓)を併記できます。
旧氏併記により、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票などに記載し、
公証することができます。記載を希望される方は、住民課窓口で手続きをしてください。
併記できる旧氏について
旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。旧氏を初めて記載する場合には、
過去の戸籍に書かれている氏の中から1つ選んで併記することができ、一度記載された旧氏は、婚姻
等により氏が変わってもそのまま記載が可能です。また、他市町村へ転入しても引き続き記載が可能
です。なお記載できる旧氏は、1人1つだけです。
また、婚姻等による氏の変更により旧氏を変更したい、あるいは不要となったため旧氏を削除した
い場合には、申出により変更や削除することができます。
過去の戸籍に書かれている氏の中から1つ選んで併記することができ、一度記載された旧氏は、婚姻
等により氏が変わってもそのまま記載が可能です。また、他市町村へ転入しても引き続き記載が可能
です。なお記載できる旧氏は、1人1つだけです。
また、婚姻等による氏の変更により旧氏を変更したい、あるいは不要となったため旧氏を削除した
い場合には、申出により変更や削除することができます。
手続きに必要なもの
1 旧氏が記載された戸籍謄本等
(記載を希望する旧氏が記載されている戸籍謄本から現在の氏に至るすべての戸籍謄本等)
2 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
3 マイナンバーカード(お持ちの方は必須となります)または通知カード
(記載を希望する旧氏が記載されている戸籍謄本から現在の氏に至るすべての戸籍謄本等)
2 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
3 マイナンバーカード(お持ちの方は必須となります)または通知カード
注意事項
・旧氏併記された場合、住民票等には必ず旧氏が記載されます。旧氏を省略した証明書を発行する
ことはできません。
・旧氏併記された方は、マイナンバーカード等にも旧氏が記載されます。
・婚姻等、戸籍の届出と同時に旧氏の記載を希望される場合は、住民課へご相談ください。
※旧氏併記の手続きについて、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
ことはできません。
・旧氏併記された方は、マイナンバーカード等にも旧氏が記載されます。
・婚姻等、戸籍の届出と同時に旧氏の記載を希望される場合は、住民課へご相談ください。
※旧氏併記の手続きについて、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
お問合せ先
- 住民課 住民係
- TEL: 0285-63-5624
- FAX: 0285-63-5600