セーフティネット保証4・5号、危機関連保証について
セーフティネット保証4号
先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県がセーフティネット保証4号の指定地域に指定されました。
セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠)する制度です。
【対象となる中小企業者】
・茂木町内において1年間以上継続して事業を行っていること
・最近1カ月間の売上が前年同月比で20%以上減少し、その後2カ月も同様に減少することが見込まれること。
※ 認定申請書及び添付書類は添付ファイルを参考にしてください。
セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠)する制度です。
【対象となる中小企業者】
・茂木町内において1年間以上継続して事業を行っていること
・最近1カ月間の売上が前年同月比で20%以上減少し、その後2カ月も同様に減少することが見込まれること。
※ 認定申請書及び添付書類は添付ファイルを参考にしてください。
ダウンロード セーフティネット4号認定申請書.docx
セーフティネット保証5号
経済産業省が、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種を追加しました。
セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種として指定された業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80%を保証(一般保証とは別枠)する制度です。
【対象となる中小企業者】
・茂木町内において1年間以上継続して事業を行っていること
・最近1カ月間の売上が前年同月比で5%以上減少し、その後2カ月も同様に減少することが見込まれること
・業況が悪化している業種として指定された業種を営んでいること
(指定業種は、経済産業省・中小企業庁のWebページをご確認ください。)
※認定申請書及び添付書類は添付ファイルを参考にしてください。
※添付の申請書は指定業種のみを行っているか兼業者かで様式が④~⑤に分かれていますので、様式中(注1)を確認のうえ該当の様式をご使用ください。
セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種として指定された業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80%を保証(一般保証とは別枠)する制度です。
【対象となる中小企業者】
・茂木町内において1年間以上継続して事業を行っていること
・最近1カ月間の売上が前年同月比で5%以上減少し、その後2カ月も同様に減少することが見込まれること
・業況が悪化している業種として指定された業種を営んでいること
(指定業種は、経済産業省・中小企業庁のWebページをご確認ください。)
※認定申請書及び添付書類は添付ファイルを参考にしてください。
※添付の申請書は指定業種のみを行っているか兼業者かで様式が④~⑤に分かれていますので、様式中(注1)を確認のうえ該当の様式をご使用ください。
ダウンロード セーフティネット5号様式.docx
危機関連保証
先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、危機関連保証が発動されました。
危機関連保証とは、危機時に全国・全業種を対象として、売上高の減少について市区町村長の認定を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証・セーフティネット保証とは別枠)する制度です。
【対象となる中小企業者】
・最近1カ月間の売上が前年同月比で15%以上減少し、その後2カ月も同様に減少することが見込まれること。
※ 認定申請書及び添付書類は添付ファイルを参考にしてください。
危機関連保証とは、危機時に全国・全業種を対象として、売上高の減少について市区町村長の認定を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証・セーフティネット保証とは別枠)する制度です。
【対象となる中小企業者】
・最近1カ月間の売上が前年同月比で15%以上減少し、その後2カ月も同様に減少することが見込まれること。
※ 認定申請書及び添付書類は添付ファイルを参考にしてください。
ダウンロード 危機関連保証様式.docx
お問合せ先
- 商工観光課 商工観光係
- TEL: 0285-63-5644
- FAX: 0285-63-5600