政務活動費とは(R2.4.1~)
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項~第16項の規定に基づき、「茂木町議会政務活動費の交付に関する条例」により、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、町議会における会派または議員に対して交付するものです。
茂木町では、議員一人当たり月8千円(年間9万6千円)を交付しています。
※令和元(2019)年度から月額1万円を月8千円に減額
年度末において交付された政務活動費に残があった場合は、これを返還することになっています。
収支報告書等及び領収書等の証拠書類の写しは、5年間保存され次の各号に規定する方等は、閲覧できます。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 町税の納税義務者
(6) 前各号に掲げるもののほか、利害関係を有する者
閲覧を希望される場合は、議会事務局までお問合せください。
茂木町では、議員一人当たり月8千円(年間9万6千円)を交付しています。
※令和元(2019)年度から月額1万円を月8千円に減額
年度末において交付された政務活動費に残があった場合は、これを返還することになっています。
収支報告書等及び領収書等の証拠書類の写しは、5年間保存され次の各号に規定する方等は、閲覧できます。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 町税の納税義務者
(6) 前各号に掲げるもののほか、利害関係を有する者
閲覧を希望される場合は、議会事務局までお問合せください。
お問合せ先
- 議会事務局
- TEL: 0285-63-5645
- FAX: 0285-63-0459