森林所有者は森林を伐採(委託)する場合は町へ伐採届を提出する必要があります。
1.伐採届の提出
森林の所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、伐採を開始する日から30日~90日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書(伐採届)」を提出しなければなりません。(森林法第10条の8)
※令和5年度から添付書類が変更となります。
●伐採届の対象森林
地域森林計画に位置付けられた森林(森林法 第5条の対象森林)。
・伐採届の提出が必要な森林か確認したい場合には、農林課 農林土木係までお問合せ
ください。
・1ヘクタールを超える面積の森林を、森林以外の用途に使用するために伐採する場合には、
林地開発行為となりますのでご相談ください。
※令和5年度から、太陽光発電設備を設置する場合、林地開発行為の面積が、
「0.5ヘクタールを超えるもの」へ変更になりますのでご注意ください。
※令和5年度から添付書類が変更となります。
●伐採届の対象森林
地域森林計画に位置付けられた森林(森林法 第5条の対象森林)。
・伐採届の提出が必要な森林か確認したい場合には、農林課 農林土木係までお問合せ
ください。
・1ヘクタールを超える面積の森林を、森林以外の用途に使用するために伐採する場合には、
林地開発行為となりますのでご相談ください。
※令和5年度から、太陽光発電設備を設置する場合、林地開発行為の面積が、
「0.5ヘクタールを超えるもの」へ変更になりますのでご注意ください。
ダウンロード 令和5年度から伐採造林届の添付書類が統一されます.pdf
ダウンロード 添付書類チェックリスト.docx
ダウンロード 「林地開発許可制度が変わります」.pdf
2.伐採する前に
「伐採及び伐採後の造林届出書(伐採届)」の提出が必要な森林を皆伐、択伐、間伐または小規模林地開発行為のための伐採(森林以外の用途に供するための伐採)を実施したい場合、以下の書類を茂木町農林課 農林土木係まで提出ください。
●届出書の提出(伐採開始の30日前までに提出)
下記より様式をダウンロードしてご記入ください。
・伐採及び伐採後の造林届出書(伐採届)
・伐採計画書
・造林計画書
※伐採届の提出者は原則として森林の所有者となります。提出者が森林の所有者で
ない場合には委任状を提出ください。
●添付書類
以下の書類を届出書に添付してください。
※令和4年度まで
・伐採箇所の土地の所有者が確認できる書類(例:登記事項証明書など)
・伐採箇所の位置及び伐採面積が確認できる書類
※令和5年度から
・森林の位置図・区域図
・届出者の本人確認書類
・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
・土地の登記事項証明書等
・伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
・隣接森林との境界関係書類
●届出書の提出(伐採開始の30日前までに提出)
下記より様式をダウンロードしてご記入ください。
・伐採及び伐採後の造林届出書(伐採届)
・伐採計画書
・造林計画書
※伐採届の提出者は原則として森林の所有者となります。提出者が森林の所有者で
ない場合には委任状を提出ください。
●添付書類
以下の書類を届出書に添付してください。
※令和4年度まで
・伐採箇所の土地の所有者が確認できる書類(例:登記事項証明書など)
・伐採箇所の位置及び伐採面積が確認できる書類
※令和5年度から
・森林の位置図・区域図
・届出者の本人確認書類
・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
・土地の登記事項証明書等
・伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
・隣接森林との境界関係書類
ダウンロード 01 伐採及び伐採後の造林の届出書.docx
ダウンロード 02 伐採計画書.docx
ダウンロード 03 造林計画書.docx
ダウンロード 【記入例】04 伐採方法:間伐の場合.pdf
ダウンロード 【記入例】05 小規模林地開発の場合.pdf
3.伐採が完了したら
森林の伐採が完了したら、以下の区分により報告書の提出をお願いします。
下記より様式をダウンロードしてご記入ください。
●皆伐・択伐・小規模林地開発のための伐採の場合
・伐採に係る森林の状況報告書(伐採完了後30日以内に提出)
●間伐の場合
・報告書の提出は必要ありません
下記より様式をダウンロードしてご記入ください。
●皆伐・択伐・小規模林地開発のための伐採の場合
・伐採に係る森林の状況報告書(伐採完了後30日以内に提出)
●間伐の場合
・報告書の提出は必要ありません
ダウンロード 04 伐採に係る森林の状況報告書.docx
ダウンロード 【記入例】01 伐採方法:皆伐の場合.pdf
ダウンロード 【記入例】02 伐採方法:択伐の場合.pdf
ダウンロード 【記入例】03 小規模林地開発の場合.pdf
4.伐採後の造林または小規林地模開発行為が完了したら
◇伐採後の造林が完了した場合
森林の伐採が完了したら、以下の区分により報告書の提出が必要となります。
●皆伐・択伐の場合
下記より様式をダウンロードしてご記入ください。
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林完了後30日以内に提出)
●間伐の場合
・報告書の提出は必要ありません。
◇小規模林地開発行為(森林伐採後の太陽光発電施設の設置等)が完了した場合
下記より様式をダウンロードしてご記入ください。
・林地転用完了届(転用行為が完了後すみやかに提出)
・転用完了後の全景写真
森林の伐採が完了したら、以下の区分により報告書の提出が必要となります。
●皆伐・択伐の場合
下記より様式をダウンロードしてご記入ください。
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林完了後30日以内に提出)
●間伐の場合
・報告書の提出は必要ありません。
◇小規模林地開発行為(森林伐採後の太陽光発電施設の設置等)が完了した場合
下記より様式をダウンロードしてご記入ください。
・林地転用完了届(転用行為が完了後すみやかに提出)
・転用完了後の全景写真
ダウンロード 05 伐採後の造林に係る森林の状況報告書.docx
ダウンロード 06 林地転用完了届.doc
ダウンロード 【記入例】01 造林方法:人工造林の場合.pdf
ダウンロード 【記入例】02 造林方法:天然更新の場合.pdf
ダウンロード 【記入例】03 林地転用完了届.pdf
お問合せ先
- 農林課 農林土木係
- TEL: 0285-63-5635
- FAX: 0285-63-5600