森林環境譲与税の使途について
令和元年度から譲与が開始された森林環境譲与税は、森林整備や木材の利用促進や普及啓発などの「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
茂木町では、主に森林経営管理制度事業の推進に森林環境譲与税を活用しており、その他にも町内の森林整備を推進する事業や木材利用の促進、普及啓発事業に活用しています。
茂木町では、主に森林経営管理制度事業の推進に森林環境譲与税を活用しており、その他にも町内の森林整備を推進する事業や木材利用の促進、普及啓発事業に活用しています。
使途の公表
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項の規定により、森林環境譲与税の使途を公表します。
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お問合せ先
- 農林課 農林土木係
- TEL: 0285-63-5635
- FAX: 0285-63-5600