栃木県最低賃金について(令和6年10月1日から)
栃木県最低賃金が「時間額1,004円」になります。
発効日:令和6年10月1日
栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。
なお、特定の産業には、特定最低賃金が定められています。
詳細については、下記までお問い合わせください。
栃木労働局 労働基準部 賃金室 TEL 028-634-9109
発効日:令和6年10月1日
栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。
なお、特定の産業には、特定最低賃金が定められています。
詳細については、下記までお問い合わせください。
栃木労働局 労働基準部 賃金室 TEL 028-634-9109
参考リンク
お問合せ先
- 商工観光課 雇用定住係
- TEL: 0285-63-5668