後期高齢者医療保険料の納付方法
◎原則として、以下の条件に該当する方は、後期高齢者医療保険料を年金から納付していただく「特別徴収」となります。
①特別徴収の対象となる年金額が年間18万円以上で介護保険料が特別徴収
②介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1以下
◎それ以外の方は、納付書または口座振替で納めていただきます。ただし、年度途中で加入(年齢到達・転入等)した方は、一時的に納付書で納めてもらう場合があります。
* 特別徴収は口座振替の申し出があれば、口座から引き落とすこともできます。
詳しくは税務課までお問い合わせください。
①特別徴収の対象となる年金額が年間18万円以上で介護保険料が特別徴収
②介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1以下
◎それ以外の方は、納付書または口座振替で納めていただきます。ただし、年度途中で加入(年齢到達・転入等)した方は、一時的に納付書で納めてもらう場合があります。
* 特別徴収は口座振替の申し出があれば、口座から引き落とすこともできます。
詳しくは税務課までお問い合わせください。
お問合せ先
- 税務課 町民税係
- TEL: 0285-63-5638
- FAX: 0285-63-5600