住宅等を解体するときは事前に届出が必要となります
現在、日本では、これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄といった社会のあり方が招いた最終処分場の逼迫や不法投棄の増大など、廃棄物をめぐる様々な問題を克服し、「循環型社会」を形成すべき時期を迎えております。
とりわけ建設廃棄物は、産業廃棄物全体に占める割合が高く環境に非常に大きな負担を与えております。
このため、建設工事の施工から廃棄物の発生、再資源化、再利用に関する一連の措置を講ずることにより、建設廃棄物のリサイクルを円滑に推進していくことを目的として「建設リサイクル法」が平成12年5月に制定されました。
これにより、平成14年5月30日から一定規模以上の対象建設工事については、特定の建設資材廃棄物を基準に従って分別し、再資源化することが義務づけられます。
また、工事の発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画について、知事に届け出ることが必要となります。
詳しくは、下記の参考リンク先より「建築に関する各種法令等の詳細な情報について」をご覧ください。
とりわけ建設廃棄物は、産業廃棄物全体に占める割合が高く環境に非常に大きな負担を与えております。
このため、建設工事の施工から廃棄物の発生、再資源化、再利用に関する一連の措置を講ずることにより、建設廃棄物のリサイクルを円滑に推進していくことを目的として「建設リサイクル法」が平成12年5月に制定されました。
これにより、平成14年5月30日から一定規模以上の対象建設工事については、特定の建設資材廃棄物を基準に従って分別し、再資源化することが義務づけられます。
また、工事の発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画について、知事に届け出ることが必要となります。
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参考リンク
お問合せ先
- 建設課 都市計画係
- TEL: 0285-63-5621
- FAX: 0285-63-5601