毎年12月3日から9日までは、障害者週間です
『障害者週間』は、障害者基本法に「国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めること」を目的として定められています。
『障害者週間』の期間は、『国際障害者デー』の12月3日から『障害者の日』の12月9日までの1週間です。
障害により日常生活で何か不便を感じることがある時にはご相談ください。
例えば ・働きたいけど、働けない
・耳の聞こえが悪く、補聴器等を考えたい
・手話通訳をお願いしたい
・同じ障害をもった方と話がしたい など
※支援によっては、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持が必要な場合があります。
『障害者週間』の期間は、『国際障害者デー』の12月3日から『障害者の日』の12月9日までの1週間です。
障害により日常生活で何か不便を感じることがある時にはご相談ください。
例えば ・働きたいけど、働けない
・耳の聞こえが悪く、補聴器等を考えたい
・手話通訳をお願いしたい
・同じ障害をもった方と話がしたい など
※支援によっては、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持が必要な場合があります。
お問合せ先
- 保健福祉課 福祉係
- TEL: 0285-63-5631
- FAX: 0285-63-5600