事業を営む方へ
事業所得と雑所得の区分について
令和4年分申告から、これまで事業所得として申告していた農業所得、営業所得について、
区分判定が変わります。以下の要件に当てはまる場合は、「雑所得」として扱うこととなります。
◆ その所得にかかる収入が300万円以下である
◆ 帳簿書類の作成・保存がない
◆ 赤字改善の取り組みがなされていない
※ 雑所得と判定されると、赤字であっても給与所得など他の所得との損益通算ができません。
・・・→ 総所得金額や申告納税額が昨年までと変わる可能性があります。
◎ 従来どおり事業所得として申告されたい場合は、日付・金額・勘定科目の記載された
帳簿を作成しておいてください。また、作成した帳簿は7年間、領収書は5年間の保存義務が
ありますので、自宅等で保管してください。
区分判定が変わります。以下の要件に当てはまる場合は、「雑所得」として扱うこととなります。
◆ その所得にかかる収入が300万円以下である
◆ 帳簿書類の作成・保存がない
◆ 赤字改善の取り組みがなされていない
※ 雑所得と判定されると、赤字であっても給与所得など他の所得との損益通算ができません。
・・・→ 総所得金額や申告納税額が昨年までと変わる可能性があります。
◎ 従来どおり事業所得として申告されたい場合は、日付・金額・勘定科目の記載された
帳簿を作成しておいてください。また、作成した帳簿は7年間、領収書は5年間の保存義務が
ありますので、自宅等で保管してください。
ダウンロード 記帳様式(事業用).xlsx
ダウンロード 記載例(事業用).pdf
ダウンロード 記帳様式(農業).xlsx
ダウンロード 記載例(農業).pdf
農業を営む方へ
農業所得は、「収支計算」の方法により所得を計算し、申告することになっています。
◎「収支計算」では、収入金額や必要経費が分かる書類(帳簿や領収書、売上伝票など)に基づいて
所得金額を計算しますので、「簡易な記載方法による記帳様式」、「農業所得収支計算ノート」等を
活用し、日頃から書類の整理と帳簿の作成をしておくと、町県民税や所得税の申告時に役立ちます。
※収支計算…農業に係る収入金額から農業に係る経費を差し引いて所得を算出する方法
◎「簡易な記載方法による記帳様式」、「農業所得収支計算ノート」は、税務課窓口で
配布しています。
◎「収支計算」では、収入金額や必要経費が分かる書類(帳簿や領収書、売上伝票など)に基づいて
所得金額を計算しますので、「簡易な記載方法による記帳様式」、「農業所得収支計算ノート」等を
活用し、日頃から書類の整理と帳簿の作成をしておくと、町県民税や所得税の申告時に役立ちます。
※収支計算…農業に係る収入金額から農業に係る経費を差し引いて所得を算出する方法
◎「簡易な記載方法による記帳様式」、「農業所得収支計算ノート」は、税務課窓口で
配布しています。
ダウンロード 農業所得収支計算ノート.xls
ダウンロード 農業所得計算シート.xlsx
参考リンク
お問合せ先
- 税務課 町民税係
- TEL: 0285-63-5638
- FAX: 0285-63-5600