医療費控除を受ける方
医療費控除について
自分や自分と生計を一にする家族が多額の医療費を支払った場合、一定の金額を所得金額から控除することができます。
※医療費控除を受けるとセルフメディケーション税制は受けられませんのでどちらかを選択することになります。
【控除額】
{(支払った医療費)ー(保険等で補てんされる金額)}-{10万円または総所得金額等の5%のうちいずれか少ない金額}=医療費控除額(最高200万円)
【対象となる医療費】
前年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費
(医師による診察・治療代、医薬品の購入費、入院中の食事代など)
※健康診断や人間ドックの受診費用、成人が美容を目的として行う歯科矯正費用、健康増進のための栄養ドリンク、本人の希望による差額ベッド代などは医療費控除の対象にはなりません。
※医療費控除を受けるとセルフメディケーション税制は受けられませんのでどちらかを選択することになります。
【控除額】
{(支払った医療費)ー(保険等で補てんされる金額)}-{10万円または総所得金額等の5%のうちいずれか少ない金額}=医療費控除額(最高200万円)
【対象となる医療費】
前年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費
(医師による診察・治療代、医薬品の購入費、入院中の食事代など)
※健康診断や人間ドックの受診費用、成人が美容を目的として行う歯科矯正費用、健康増進のための栄養ドリンク、本人の希望による差額ベッド代などは医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の明細書
医療費控除は勤務先での年末調整では手続きできませんので、控除を受ける場合は確定申告を行う必要があります。
平成29年度税制改正により、領収書を提出する代わりに「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付することが義務付けられました。
明細書は、受診した人ごと、支払先ごとに記入してください。
◆医療費控除を受けるために使用した領収書は、税務署から内容確認のため提示を求められる場合がありますので、申告が済んだ後も自宅等で5年間保存してください。
平成29年度税制改正により、領収書を提出する代わりに「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付することが義務付けられました。
明細書は、受診した人ごと、支払先ごとに記入してください。
◆医療費控除を受けるために使用した領収書は、税務署から内容確認のため提示を求められる場合がありますので、申告が済んだ後も自宅等で5年間保存してください。
ダウンロード 医療費控除の明細書.pdf
セルフメディケーション税制について
健康の保持増進及び疾病の予防の取り組みを行う方が、自分や自分と生計を一にする家族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、一定の金額を所得金額から控除することができます。
※セルフメディケーション税制を受けると医療費控除は受けられませんのでどちらかを選択することになります。
【対象者】以下の取り組みを行っている方
・予防接種(定期接種、インフルエンザ予防接種等)
・健康診査(人間ドック、がん検診等)
・定期健康診断(事業主検診)
・特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
【控除額】
(前年中に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費)-(保険等で補てんされる金額)-1万2千円=セルフメディケーション税制による控除(最高8万8千円)
【対象となる医薬品】
・医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)
・ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)
具体的な対象品目については、下記のリンクより厚生労働省ホームページをご確認ください。
※セルフメディケーション税制の対象となる医薬品を購入した際の領収書には、控除対象品目であることが記載されています。
※対象品目のパッケージには、セルフメディケーション税制の対象であることを示す識別マークが掲載されています。
※セルフメディケーション税制を受けると医療費控除は受けられませんのでどちらかを選択することになります。
【対象者】以下の取り組みを行っている方
・予防接種(定期接種、インフルエンザ予防接種等)
・健康診査(人間ドック、がん検診等)
・定期健康診断(事業主検診)
・特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
【控除額】
(前年中に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費)-(保険等で補てんされる金額)-1万2千円=セルフメディケーション税制による控除(最高8万8千円)
【対象となる医薬品】
・医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)
・ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)
具体的な対象品目については、下記のリンクより厚生労働省ホームページをご確認ください。
※セルフメディケーション税制の対象となる医薬品を購入した際の領収書には、控除対象品目であることが記載されています。
※対象品目のパッケージには、セルフメディケーション税制の対象であることを示す識別マークが掲載されています。
セルフメディケーション税制の明細書
セルフメディケーション税制は勤務先での年末調整では手続きできませんので、控除を受ける場合は確定申告を行う必要があります。
平成29年度税制改正により、領収書を提出する代わりに「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、申告書に添付することが義務付けられています。
◆セルフメディケーション税制の控除を受けるために使用した領収書や健康の保持増進及び疾病の予防の取り組みを行ったこと明らかにする書類(健康診断の結果通知表等)は、税務署から内容確認のため提示を求められる場合がありますので、申告が済んだ後も自宅等で5年間保存してください。
平成29年度税制改正により、領収書を提出する代わりに「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、申告書に添付することが義務付けられています。
◆セルフメディケーション税制の控除を受けるために使用した領収書や健康の保持増進及び疾病の予防の取り組みを行ったこと明らかにする書類(健康診断の結果通知表等)は、税務署から内容確認のため提示を求められる場合がありますので、申告が済んだ後も自宅等で5年間保存してください。
ダウンロード セルフメディケーション税制の明細書.pdf
参考リンク
お問合せ先
- 税務課 町民税係
- TEL: 0285-63-5638
- FAX: 0285-63-5600