申告に必要なもの・申告が必要な方
申告が必要な方
令和7年1月1日現在、茂木町に住所がある方が対象となります。
※下記(7)~(12)については、茂木町役場での申告はできません。真岡税務署での申告をお願いします。(要予約)
真岡税務署 ☎0285-82-2115(自動音声で2を選択)
(1)給与所得者
・年末調整した給与のほかにも収入がある
・勤務先で年末調整をしていない(例:年の途中で退職した、パートやアルバイトの収入があるなど)
・年末調整した内容に変更がある(例:配偶者所得の変更など)
・給与の収入金額が2,000万円を超えている など
(2)公的年金受給者
・公的年金以外の収入がある(例:シルバー人材センターの配分金)
・公的年金収入の合計額が400万円を超えている
・所得税の還付を受ける
・住民税において社会保険料控除・扶養控除を受ける
(3)農業・営業・不動産(地代、家賃など)がある
・事業所得として申告される場合は、日付・金額・勘定科目が記載された帳簿書類の作成・保存が必要です。
※令和4年分より、その所得に係る収入が300万円以下で帳簿書類の作成・保存がない場合は、雑所得として区分されることとなります。
(4)配当金、一時所得(生命保険満期金など)の収入がある
(5)寄付金控除を受ける
※給与所得者でふるさと納税のワンストップ特例申請をした方が申告をされると、ワンストップ特例申請は無効になってしまいますのでご注意ください。
(6)医療費控除またはセルフメディケーション税制による控除を受ける
※(7)土地、建物、株などを売った
※(8)住宅借入金等特別控除を初めて受ける
※(9)先物・FX・暗号資産(仮想通貨)取引がある
※(11)青色申告
※(12)消費税・相続税の申告
※下記(7)~(12)については、茂木町役場での申告はできません。真岡税務署での申告をお願いします。(要予約)
真岡税務署 ☎0285-82-2115(自動音声で2を選択)
(1)給与所得者
・年末調整した給与のほかにも収入がある
・勤務先で年末調整をしていない(例:年の途中で退職した、パートやアルバイトの収入があるなど)
・年末調整した内容に変更がある(例:配偶者所得の変更など)
・給与の収入金額が2,000万円を超えている など
(2)公的年金受給者
・公的年金以外の収入がある(例:シルバー人材センターの配分金)
・公的年金収入の合計額が400万円を超えている
・所得税の還付を受ける
・住民税において社会保険料控除・扶養控除を受ける
(3)農業・営業・不動産(地代、家賃など)がある
・事業所得として申告される場合は、日付・金額・勘定科目が記載された帳簿書類の作成・保存が必要です。
※令和4年分より、その所得に係る収入が300万円以下で帳簿書類の作成・保存がない場合は、雑所得として区分されることとなります。
(4)配当金、一時所得(生命保険満期金など)の収入がある
(5)寄付金控除を受ける
※給与所得者でふるさと納税のワンストップ特例申請をした方が申告をされると、ワンストップ特例申請は無効になってしまいますのでご注意ください。
(6)医療費控除またはセルフメディケーション税制による控除を受ける
※(7)土地、建物、株などを売った
※(8)住宅借入金等特別控除を初めて受ける
※(9)先物・FX・暗号資産(仮想通貨)取引がある
※(11)青色申告
※(12)消費税・相続税の申告
申告フローチャート
申告が必要かどうか、どんな申告が必要なのか、フローチャートを使って確認することができます。
ダウンロード 申告フローチャート.pdf
所得がなくても申告が必要な方
下記の①~③に該当する方は所得がなくても申告が必要になります。
※申告がない場合は所得証明書などの税証明書が発行できないほか、国民健康保険税などの保険料の算定や軽減、医療費の窓口負担割合の判定、各種手当等の申請に影響する場合があります。
①収入が障害年金・遺族年金・遺族恩給のみで、誰の扶養にもなっていない
②所得がなく、誰の扶養にもなっていない
③町外に居住する方の扶養になっている(例:単身赴任者の扶養になっている)
※申告がない場合は所得証明書などの税証明書が発行できないほか、国民健康保険税などの保険料の算定や軽減、医療費の窓口負担割合の判定、各種手当等の申請に影響する場合があります。
①収入が障害年金・遺族年金・遺族恩給のみで、誰の扶養にもなっていない
②所得がなく、誰の扶養にもなっていない
③町外に居住する方の扶養になっている(例:単身赴任者の扶養になっている)
よくある質問(住民税の申告について)
Q.年金や給与の他に所得がある場合、20万円以下であれば所得税の申告義務はないと聞きましたが、申告はしないといけませんか?
A.所得税の申告義務はありませんが、年金や給与の他に少しでも収入がある場合は【住民税の申告】が必要になります。
◎所得税の確定申告をされた方は、あらためて住民税の申告をする必要はありません。
ただし、所得税と異なる課税方式を選択される場合は、別途住民税の申告が必要な場合があります。(上場株式等の配当所得・譲渡所得など)
A.所得税の申告義務はありませんが、年金や給与の他に少しでも収入がある場合は【住民税の申告】が必要になります。
◎所得税の確定申告をされた方は、あらためて住民税の申告をする必要はありません。
ただし、所得税と異なる課税方式を選択される場合は、別途住民税の申告が必要な場合があります。(上場株式等の配当所得・譲渡所得など)
申告に必要なもの
ダウンロード 申告持ち物チェックリスト.pdf
参考リンク
お問合せ先
- 税務課 町民税係
- TEL: 0285-63-5638
- FAX: 0285-63-5600