農林産物の食品表示方法について
農家の皆様へ
農林産物を販売するときには、消費者の安心安全と食品選択の機会を確保するため、正しい食品表示が義務付けられています。
ここでは、食品表示法に定められた生鮮食品(※)のうち、野菜、果物等の農産物、山菜類、きのこ類、たけのこについて主な事項を解説します。
※ 生鮮食品とは、野菜、果物等の農産物、山菜類、きのこ類、たけのこ、食肉、食用鳥卵等の畜産物や魚類、貝類、海藻類等の水産物で加工食品以外のもののことです。
ここでは、食品表示法に定められた生鮮食品(※)のうち、野菜、果物等の農産物、山菜類、きのこ類、たけのこについて主な事項を解説します。
※ 生鮮食品とは、野菜、果物等の農産物、山菜類、きのこ類、たけのこ、食肉、食用鳥卵等の畜産物や魚類、貝類、海藻類等の水産物で加工食品以外のもののことです。
基本的表示事項(全ての生鮮食品が対象)
1.名称
食品の内容を示すもので一般的に広く知られている名称を記載します。
なお、通称名や品種名のみの表示はできません。
(表示例)「にんじん」「りんご(品種:ふじ)」「わらび」「たけのこ」「ぶどう(品種:ピオーネ)」等。
2.原産地
どこで栽培、収穫されたものなのかを記載します。
国産品は都道府県名、輸入品は国名を記載します。
なお、きのこ類、山菜類、たけのこは必ず市町村名まで記載しなければなりません。
(表示例)「栃木県産」「茂木町産」「栃木県茂木町産」「中国産」「中国広東省」等。
※「地元産」「町内産」は原産地表示として認められません。一般的に知られている地名(都道府県名・市町村名等)を表示してください。
食品の内容を示すもので一般的に広く知られている名称を記載します。
なお、通称名や品種名のみの表示はできません。
(表示例)「にんじん」「りんご(品種:ふじ)」「わらび」「たけのこ」「ぶどう(品種:ピオーネ)」等。
2.原産地
どこで栽培、収穫されたものなのかを記載します。
国産品は都道府県名、輸入品は国名を記載します。
なお、きのこ類、山菜類、たけのこは必ず市町村名まで記載しなければなりません。
(表示例)「栃木県産」「茂木町産」「栃木県茂木町産」「中国産」「中国広東省」等。
※「地元産」「町内産」は原産地表示として認められません。一般的に知られている地名(都道府県名・市町村名等)を表示してください。
米(精米・玄米)の表示方法(国産米)
1.名称
その内容を示す名称を表示します。
(表示例)「精米」「もち精米」「うるち精米」「玄米」「胚芽精米」
・精米とは、玄米のぬか層の全部又は一部を取り除いて精白したもの。
・もち精米とは、精米のうち、でんぷんにアミロース成分を含まないもの。
・うるち精米とは、もち精米以外の精米のこと。
・玄米とは、もみ殻を取り除いて調整したもの。
・胚芽精米とは、うるち精米のうち、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80%以上のもの。(80%未満の場合は「うるち精米」または「精米」と表示)
2.原料玄米
①単一原料米
原料玄米の産地、品種、産年を併記します。産地は都道府県名または一般に知られている地名を記入してください。
②複数原料米(ブレンド米、混合米)
原産地と使用割合(使用割合順に表示)に加え、品種または産年が同一でない複数原料米であることを表示してください。
3.内容量
グラムまたはキログラムで表示してください。
4.精米(調製)時期
国産品で精米の場合は、「精米時期」、玄米の場合は「調製時期」と記載してください。
時期は年月旬もしくは年月日で表示します。
(例)「精米時期 令和3年10月上旬」「調製時期 令和3年9月30日」
5.食品関連事業者(販売者等)
食品関連事業者のうち、表示内容に責任を有する者の氏名または名称、住所及び電話番号を記載してください。なお、責任を有する者が精米工場である場合には項目を「精米工場」としてください。
●「新米」の表示について
「新米」の表示は原則としてできません。
次の場合は例外として認められます。
①原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器包装に入れられた玄米
②原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器包装に入れられた精米
※こちらに記載があるものは概要です。詳細は下部参考リンクよりご確認ください。
その内容を示す名称を表示します。
(表示例)「精米」「もち精米」「うるち精米」「玄米」「胚芽精米」
・精米とは、玄米のぬか層の全部又は一部を取り除いて精白したもの。
・もち精米とは、精米のうち、でんぷんにアミロース成分を含まないもの。
・うるち精米とは、もち精米以外の精米のこと。
・玄米とは、もみ殻を取り除いて調整したもの。
・胚芽精米とは、うるち精米のうち、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80%以上のもの。(80%未満の場合は「うるち精米」または「精米」と表示)
2.原料玄米
①単一原料米
原料玄米の産地、品種、産年を併記します。産地は都道府県名または一般に知られている地名を記入してください。
②複数原料米(ブレンド米、混合米)
原産地と使用割合(使用割合順に表示)に加え、品種または産年が同一でない複数原料米であることを表示してください。
3.内容量
グラムまたはキログラムで表示してください。
4.精米(調製)時期
国産品で精米の場合は、「精米時期」、玄米の場合は「調製時期」と記載してください。
時期は年月旬もしくは年月日で表示します。
(例)「精米時期 令和3年10月上旬」「調製時期 令和3年9月30日」
5.食品関連事業者(販売者等)
食品関連事業者のうち、表示内容に責任を有する者の氏名または名称、住所及び電話番号を記載してください。なお、責任を有する者が精米工場である場合には項目を「精米工場」としてください。
●「新米」の表示について
「新米」の表示は原則としてできません。
次の場合は例外として認められます。
①原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器包装に入れられた玄米
②原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器包装に入れられた精米
※こちらに記載があるものは概要です。詳細は下部参考リンクよりご確認ください。
生産方法についての表示(山菜類、きのこ類、たけのこが対象)
1.野生・栽培の区分
たらの芽などの山菜類、まいたけ、しいたけ等のきのこ類、たけのこは、基本的表示事項に加え、野生・栽培の区別を表示しなければなりません。
栽培・・・施肥や選定等の管理を行い栽培したもの。農地に植栽されていても栽培管理していないものは栽培ではなく野生。
野生・・・山林などに自生しているものを単に採取したもの。いわゆる天然物のこと。
(表示例)わらび(栽培)、まいたけ(栽培)、たけのこ(野生)等。
※2021年3月現在、茂木町産の「きのこ類(野生)」は、東京電力福島第一原発事故の影響により、出荷・販売できません。
※山菜類、きのこ類(栽培)、たけのこは放射能物質モニタリング検査をし、基準をクリアしなければ出荷・販売できません。
出荷制限・自粛、放射能物質モニタリング検査については、下部参考リンク「放射能情報(農林課)【出荷自粛・制限、放射能物質モニタリング検査について】」をご覧ください。
たらの芽などの山菜類、まいたけ、しいたけ等のきのこ類、たけのこは、基本的表示事項に加え、野生・栽培の区別を表示しなければなりません。
栽培・・・施肥や選定等の管理を行い栽培したもの。農地に植栽されていても栽培管理していないものは栽培ではなく野生。
野生・・・山林などに自生しているものを単に採取したもの。いわゆる天然物のこと。
(表示例)わらび(栽培)、まいたけ(栽培)、たけのこ(野生)等。
※2021年3月現在、茂木町産の「きのこ類(野生)」は、東京電力福島第一原発事故の影響により、出荷・販売できません。
※山菜類、きのこ類(栽培)、たけのこは放射能物質モニタリング検査をし、基準をクリアしなければ出荷・販売できません。
出荷制限・自粛、放射能物質モニタリング検査については、下部参考リンク「放射能情報(農林課)【出荷自粛・制限、放射能物質モニタリング検査について】」をご覧ください。
原木栽培・菌床栽培の区分(しいたけが対象)
しいたけは、基本的表示事項、野生・栽培の区別に加え、栽培方法(原木・菌床)を表示しなければなりません。なお、菌床製造地と収穫した場所が違う場合には、菌床の産地も記載してください。
(表示例)菌床生しいたけ、菌床生しいたけ(菌床製造地:茨城県)、原木生しいたけ(岐阜県産)
原木栽培・・・原木に穴をあけて種菌を打ち込み、1年間林間地など自然環境下において菌を蔓延させてきのこを発生させる方法。
菌床栽培・・・おが粉に米ぬかなどの栄養源を加えて固めたものに種菌を接種し、3か月ほど空調設備などを備えた施設内において菌を蔓延させてきのこを発生させる方法。
※茂木町産のしいたけは、東京電力福島第一原発事故の影響により、「原木しいたけ」の出荷が制限されていますのでご注意ください。
※出荷制限については、参考リンク「放射能情報(農林課)【出荷自粛・制限、放射能物質モニタリング検査について】」をご覧ください。
(表示例)菌床生しいたけ、菌床生しいたけ(菌床製造地:茨城県)、原木生しいたけ(岐阜県産)
原木栽培・・・原木に穴をあけて種菌を打ち込み、1年間林間地など自然環境下において菌を蔓延させてきのこを発生させる方法。
菌床栽培・・・おが粉に米ぬかなどの栄養源を加えて固めたものに種菌を接種し、3か月ほど空調設備などを備えた施設内において菌を蔓延させてきのこを発生させる方法。
※茂木町産のしいたけは、東京電力福島第一原発事故の影響により、「原木しいたけ」の出荷が制限されていますのでご注意ください。
※出荷制限については、参考リンク「放射能情報(農林課)【出荷自粛・制限、放射能物質モニタリング検査について】」をご覧ください。
お問合せ先
- 農林課 農政係
- TEL: 0285-63-5634
- FAX: 0285-63-5600