納税義務者と税額の算出方法
納税義務者
1月1日現在で、町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人です。ここでいう「所有している人」とは、次の3つの台帳に、固定資産の所有者として登記または登録されている人をいいます。
したがって、売買などにより実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続が1月1日現在で完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。
したがって、売買などにより実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続が1月1日現在で完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。
固定資産 | 台帳 |
---|---|
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳 |
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳 |
償却資産 | 償却資産課税台帳 |
課税標準と価格(評価額)
◎ 課税標準
固定資産税の課税標準は、原則として、課税台帳に登録されたその資産の価格(評価額)です。
ただし、土地の宅地等については、課税標準の特例措置や税負担の調整措置があり、価格と課税標準額が等しくなっていないのが一般的です。
◎ 価格(評価額)
固定資産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を、知事または市町村長が決定し、課税台帳に登録したものをいいます。価格は原則として3年ごとに見直し、これを評価替えといいます。
また、土地の地目変更や家屋の新築・増改築があった場合には、その翌年度の資産の状況に応じた価格を決定します。
固定資産税の課税標準は、原則として、課税台帳に登録されたその資産の価格(評価額)です。
ただし、土地の宅地等については、課税標準の特例措置や税負担の調整措置があり、価格と課税標準額が等しくなっていないのが一般的です。
◎ 価格(評価額)
固定資産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を、知事または市町村長が決定し、課税台帳に登録したものをいいます。価格は原則として3年ごとに見直し、これを評価替えといいます。
また、土地の地目変更や家屋の新築・増改築があった場合には、その翌年度の資産の状況に応じた価格を決定します。
税額の算出方法と免税点
◎ 税額の算出方法
固定資産の税額は課税標準額に税率をかけて算出します。
税額 = 課税標準額 × 1.4%
◎ 免税点
町内に所有する、それぞれの固定資産の課税標準額の合計額が免税点未満の場合には、固定資産税はかかりません。各固定資産ごとの免税点は次のとおりです。
固定資産の税額は課税標準額に税率をかけて算出します。
税額 = 課税標準額 × 1.4%
◎ 免税点
町内に所有する、それぞれの固定資産の課税標準額の合計額が免税点未満の場合には、固定資産税はかかりません。各固定資産ごとの免税点は次のとおりです。
固定資産 | 免税点 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
お問合せ先
- 税務課 資産税係
- TEL: 0285-63-5639
- FAX: 0285-63-5600