令和7年度 茂木町奨学生募集
茂木町は、優秀で、経済的理由により奨学金の貸与を必要とする生徒を対象として茂木町奨学生を募集します。奨学資金は貸与(※)です。卒業後返還することになります。その返還金はすべて後輩の奨学資金として活用される仕組みになっています。貸与を希望する人は、出願資格、返還方法を十分理解の上、申し込んでください。
※いくつかの条件をすべて満たした場合に、返還を免除する制度を実施しています。(募集要項参照)
■出願資格
茂木町に住所を有し、優秀な生徒で学校教育法の規定に基づく高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院及び専修学校に在学し又は入学しようとする者
■選考基準
①在学(卒業)学校の最終学年の学習成績評定平均値が3.0以上(5段階評価)
②本人の属する世帯で、父母又はこれに代わって家計を支えている人の令和5年中の所得要件算定
基準額(募集要項 別紙1を確認)が、381,500円以下である人
③その他、奨学生選考委員会が認める人
■貸与月額
・高等学校又は専修学校高等課程の奨学生 15,000円以内
・高等専門学校の奨学生 20,000円以内
・短期大学・大学・大学院又は専修学校専門課程の奨学生 30,000円以内
■貸与始期
貸与決定日の属する月から(3ヶ月分を年4回に分けて振り込みます)
■返還方法
卒業後1年据え置き、貸与期間の2倍の期間内で返還(無利息)
※ただし、退学処分となった場合は一括返還となりますのでご注意ください。
■返還免除制度について(令和6年度以降の新規認定者に限る)
下記の要件を全て満たす場合に、奨学資金返還免除の対象となります。
免除を希望する場合は、貸与終了時に申し出が必要です。
【対象となる奨学資金】
高等専門学校第4学年、第5学年、専攻科及び大学等の修業期間に受けた奨学資金
【免除要件】
(1)最終学校を卒業した月の翌月の初日から1年以内に茂木町内に居住し、引き続き5年間居住
していること。
※茂木町に住民票があり、実際に居住していることが条件です。
(2)町内に居住している間において就業していると認められること。
(3)町税を納付し完納していること。
(4)過去に奨学資金の返還免除を受けていないこと。
※上記の要件を確認するため、①住民票②就労している事実を明らかにする書類③町税を納付
し完納していることを証明する書類の3点を毎年度ご提出いただきます。
■貸与人員
若干名
■奨学資金の休止等
・奨学生が休学したときは、その期間奨学資金の貸与を休止する。
・奨学生が次のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸与を停止又は取消しする。
(1)傷病などのため、卒業の見込みがなくなったとき。
(2)学業の成績又は操行が著しく不良であるとき。
(3)奨学資金を必要としない事由が生じたとき。
(4)休学又は転学の理由が適当でないとき。
(5)その他茂木町奨学資金貸与条例に違反し、又は奨学生として適当でないとき。
■募集期間
令和7年1月10日(金)~令和7年2月28日(金)必着、厳守
■提出書類
①奨学資金貸与願書 1部
②奨学生推薦調書(学校作成) 1部
※既に、中学・高校を卒業している場合は、直近の成績証明書
※発行元(学校)で厳封されたもののみ有効
③令和6年度住民税決定通知書の写し
※詳細は募集要項参照
■書類の提出先・問合せ先
〒321-3531
栃木県芳賀郡茂木町茂木151番地
茂木町教育委員会 生涯学習課 学校教育係
(℡:0285ー63ー3337)
※ご不明な点については町教育委員会へお問い合わせください。
■選考・決定等
①学習成績・所得の状況等をもとに選考委員会において選考し、令和7年3月下旬までに、その結果
を本人及び在学校の長に通知します。申込者が多い場合、出願資格を満たしても内定者とならない
ことがあります。
②内定者は、4月中旬までに必要な手続きを行い、令和7年度奨学生として正式な決定となります。
※いくつかの条件をすべて満たした場合に、返還を免除する制度を実施しています。(募集要項参照)
■出願資格
茂木町に住所を有し、優秀な生徒で学校教育法の規定に基づく高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院及び専修学校に在学し又は入学しようとする者
■選考基準
①在学(卒業)学校の最終学年の学習成績評定平均値が3.0以上(5段階評価)
②本人の属する世帯で、父母又はこれに代わって家計を支えている人の令和5年中の所得要件算定
基準額(募集要項 別紙1を確認)が、381,500円以下である人
③その他、奨学生選考委員会が認める人
■貸与月額
・高等学校又は専修学校高等課程の奨学生 15,000円以内
・高等専門学校の奨学生 20,000円以内
・短期大学・大学・大学院又は専修学校専門課程の奨学生 30,000円以内
■貸与始期
貸与決定日の属する月から(3ヶ月分を年4回に分けて振り込みます)
■返還方法
卒業後1年据え置き、貸与期間の2倍の期間内で返還(無利息)
※ただし、退学処分となった場合は一括返還となりますのでご注意ください。
■返還免除制度について(令和6年度以降の新規認定者に限る)
下記の要件を全て満たす場合に、奨学資金返還免除の対象となります。
免除を希望する場合は、貸与終了時に申し出が必要です。
【対象となる奨学資金】
高等専門学校第4学年、第5学年、専攻科及び大学等の修業期間に受けた奨学資金
【免除要件】
(1)最終学校を卒業した月の翌月の初日から1年以内に茂木町内に居住し、引き続き5年間居住
していること。
※茂木町に住民票があり、実際に居住していることが条件です。
(2)町内に居住している間において就業していると認められること。
(3)町税を納付し完納していること。
(4)過去に奨学資金の返還免除を受けていないこと。
※上記の要件を確認するため、①住民票②就労している事実を明らかにする書類③町税を納付
し完納していることを証明する書類の3点を毎年度ご提出いただきます。
■貸与人員
若干名
■奨学資金の休止等
・奨学生が休学したときは、その期間奨学資金の貸与を休止する。
・奨学生が次のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸与を停止又は取消しする。
(1)傷病などのため、卒業の見込みがなくなったとき。
(2)学業の成績又は操行が著しく不良であるとき。
(3)奨学資金を必要としない事由が生じたとき。
(4)休学又は転学の理由が適当でないとき。
(5)その他茂木町奨学資金貸与条例に違反し、又は奨学生として適当でないとき。
■募集期間
令和7年1月10日(金)~令和7年2月28日(金)必着、厳守
■提出書類
①奨学資金貸与願書 1部
②奨学生推薦調書(学校作成) 1部
※既に、中学・高校を卒業している場合は、直近の成績証明書
※発行元(学校)で厳封されたもののみ有効
③令和6年度住民税決定通知書の写し
※詳細は募集要項参照
■書類の提出先・問合せ先
〒321-3531
栃木県芳賀郡茂木町茂木151番地
茂木町教育委員会 生涯学習課 学校教育係
(℡:0285ー63ー3337)
※ご不明な点については町教育委員会へお問い合わせください。
■選考・決定等
①学習成績・所得の状況等をもとに選考委員会において選考し、令和7年3月下旬までに、その結果
を本人及び在学校の長に通知します。申込者が多い場合、出願資格を満たしても内定者とならない
ことがあります。
②内定者は、4月中旬までに必要な手続きを行い、令和7年度奨学生として正式な決定となります。
ダウンロード 令和7年度茂木町奨学生募集要項.pdf
ダウンロード 【様式第1号】奨学資金貸与願書.pdf
お問合せ先
- 生涯学習課 学校教育係
- TEL: 0285-63-3337
- FAX: 0285-63-1138