出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産した時は、出産育児一時金が支給されます。
【支給額】
・産科医療補償制度に加入している医療機関で、妊娠22週以降に出産した場合…50万円
・上記に該当しない場合…48万8千円
【支給条件】
・妊娠4ヶ月(満85日)以降(死産・流産も含む)
・多胎児の場合、1人につき支給額が支給されます
・国民健康保険の加入期間が6か月以内の人で、
直前の社会保険等で被保険者本人として加入期間が1年以上ある場合は、
その社会保険等から出産育児一時金が支給されます。
【申請方法】
直接支払制度を利用する場合
出産する医療機関等で、直接支払制度を利用する旨の合意文書を取り交わすことにより、
出産育児一時金が町から直接医療機関等へ支払われます。
この制度を利用すると退院時に出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額が請求されます。
出産費用が支給額未満だった場合・直接支払制度を利用しない場合
下記の物をご持参し、国保年金係に申請をお願いします。
申請に必要なもの
・保険証
・世帯主の印鑑
・世帯主名義の預金通帳
・医療機関が発行した領収書
・直接支払に係る医療機関との代理契約についての書類
【支給額】
・産科医療補償制度に加入している医療機関で、妊娠22週以降に出産した場合…50万円
・上記に該当しない場合…48万8千円
【支給条件】
・妊娠4ヶ月(満85日)以降(死産・流産も含む)
・多胎児の場合、1人につき支給額が支給されます
・国民健康保険の加入期間が6か月以内の人で、
直前の社会保険等で被保険者本人として加入期間が1年以上ある場合は、
その社会保険等から出産育児一時金が支給されます。
【申請方法】
直接支払制度を利用する場合
出産する医療機関等で、直接支払制度を利用する旨の合意文書を取り交わすことにより、
出産育児一時金が町から直接医療機関等へ支払われます。
この制度を利用すると退院時に出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額が請求されます。
出産費用が支給額未満だった場合・直接支払制度を利用しない場合
下記の物をご持参し、国保年金係に申請をお願いします。
申請に必要なもの
・保険証
・世帯主の印鑑
・世帯主名義の預金通帳
・医療機関が発行した領収書
・直接支払に係る医療機関との代理契約についての書類
お問合せ先
- 住民課 国保年金係
- TEL: 0285-63-5626
- FAX: 0285-63-5600