出産育児一時金
国保に加入している方が出産したときに支給にされます。
妊娠12週(85日)以上の死産、流産も支給対象になります。
※但し、被用者保険に続けて1年以上被保険者として加入していた方が退職後6か月以内に出産したときは被用者保険で給付を受けられます。
【支給額】40万4000円
※産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合には
1万6000円が加算になり42万円支給されます。
【支給方法】出産される方が、医療機関との間に代理契約を結ぶことで、出産育児一時金の支給申請及び受取を医療機関が直接保険者(茂木町)と行う直接支払制度で、出産にかかる費用(支給額分)を事前に用意する負担が軽減されます。
※出産費用が支給額未満だった場合は、差額を被保険者に支給します。
※直接支払制度を希望しない場合は、出産後、役場窓口で請求できます。
【申請に必要なもの】
①保険証
②世帯主の印鑑
③世帯主の預金通帳(郵便局以外)
④医療機関からの領収・明細書
⑤医療機関から交付される代理契約に関する文書
妊娠12週(85日)以上の死産、流産も支給対象になります。
※但し、被用者保険に続けて1年以上被保険者として加入していた方が退職後6か月以内に出産したときは被用者保険で給付を受けられます。
【支給額】40万4000円
※産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合には
1万6000円が加算になり42万円支給されます。
【支給方法】出産される方が、医療機関との間に代理契約を結ぶことで、出産育児一時金の支給申請及び受取を医療機関が直接保険者(茂木町)と行う直接支払制度で、出産にかかる費用(支給額分)を事前に用意する負担が軽減されます。
※出産費用が支給額未満だった場合は、差額を被保険者に支給します。
※直接支払制度を希望しない場合は、出産後、役場窓口で請求できます。
【申請に必要なもの】
①保険証
②世帯主の印鑑
③世帯主の預金通帳(郵便局以外)
④医療機関からの領収・明細書
⑤医療機関から交付される代理契約に関する文書
お問合せ先
- 住民課 国保年金係
- TEL: 0285-63-5626
- FAX: 0285-63-5600