地区計画
「地区計画」とは地区の特性に合わせて良好な市街地としての環境整備を図るため、建築物の用途、高さ、壁面位置、形態、敷地の規模などを地区のきめ細かいルールとして定めるものです。地区計画区域内において建築物の建築や土地の区画形質の変更などをする場合には、行為に着手する30日前までに地区計画の届出が必要になります。
※届出に必要な書類等については添付「地区計画届け出書類について」を参照ください。
※届出に必要な書類等については添付「地区計画届け出書類について」を参照ください。
届出の必要な行為
土地の区画形質の変更 | 切土、盛土及び区画の変更などを行うこと。 |
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建築物の建築 | 建築物を新築、増築、改築、移転すること。【建築物】には車庫・物置なども含みます。 |
工作物の建設 | かき、さく、門、塀、広告塔、看板などを建設すること。 |
建築物等の用途変更 | 建築物等の用途の制限を定める区域内で、建築物の用途を変更すること。 |
建築物等の形態又は意匠の変更 | 建築物の屋根、愛壁などの色彩を変更することや、かき、さくの構造を変更することなど。 |
ダウンロード 茂木町地区計画(三坂・仲の内地区).pdf
ダウンロード 【総括図】.pdf
ダウンロード 【計画図】(三坂地区).pdf
ダウンロード 【計画図】(仲の内地区).pdf
ダウンロード 地区計画の区域内における行為の届出書.xlsx
ダウンロード 届出書(記入例).xlsx
ダウンロード 概要書.doc
ダウンロード 地区計画届出書類について.pdf
お問合せ先
- 建設課 都市計画係
- TEL: 0285-63-5621
- FAX: 0285-63-5601