要保護及び準要保護児童生徒就学援助
【対象】
茂木町に住所を有する児童生徒の保護者及び茂木町立小中学校に区域外就学する児童生徒の保護者のうち、生活が困窮している世帯で、認定基準に該当し援助を希望する方。
【要保護】
(1)認定基準:生活保護を受けている世帯
(2)援助内容:
・修学旅行費(全員に均等にかかるもの《宿泊料・交通費・見学料・雑費 等》)
・医療費(学校保健安全法施行令で定められた病気のみ《う歯、トラコーマ・結膜炎、中耳炎、蓄膿
症・アデノイド、白癬・疥癬・膿痂疹、寄生虫病》)
【準要保護】
(1)認定基準:生活保護世帯に準ずる程度に困窮している世帯
・生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
・地方税法に基づく個人の事業税の減免、町民税の非課税もしくは減免、または固定資産税の減免
・国民年金掛金の減免
・国民健康保険法の保険税の減免または徴収の猶予
・児童扶養手当の受給
・栃木県社会福祉協議会による生活福祉資金の世帯更生貸付
・上記の他、経済判定基準を満たし、次のアからオまでのいずれかに該当する者
(ア)保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者
(イ)保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる
(ウ)学級費、PTA会費等の学校納付金の減免が行われている
(エ)学校納付金の納付状態の悪い者、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している等で
保護者の生活状態が極めて悪いと認められる
(オ)経済的理由による欠席日数が多い
★経済判定基準★
世帯全員の総所得金額から保険料等を控除した合計の12分の1が、当該世帯について算出した生活
保護基準額の1.3倍未満。
長期にわたる病気療養中の者がいるなど特別の事情がある者については、1.5倍未満。
ただし、認定に当たっては所得金額のみで一律に判断するものではなく、児童生徒の日常生活や
家庭の諸事情を総合的に判断して認定します。
(2)援助内容:次の費用の一部
・学用品費 ※国から示された基準額
・通学用品費 ※国から示された基準額
・新入学児童生徒学用品費 ※国から示された基準額
・校外活動費(交通費及び見学料のみ)
・修学旅行費(全員に均等にかかるもの《宿泊料・交通費・見学料・雑費 等》)
・通学費(通学距離等の要件あり)
・学校給食費(個人負担納入分)
※医療費は、こども医療費助成等を利用
【申請方法】
・各学校に申請様式「就学援助費受給申請書(兼同意書・委任状)」がありますので、必要事項を
ご記入の上、お子さまが在学している学校へ提出してください。(小中学校の両方に在学してい
る場合は、中学校へ提出。)
・在学児童生徒が継続して申請する場合は、12月上旬頃、在学校を通して申請書の提出依頼をかけ
ますので、必要書類を提出してください。
※就学援助制度は自動更新されませんので、一度認定となった方も毎年度申請書の提出が必要にな
ります。
【審査・認定】
①申請書(学校長並びに民生児童委員の所見あり)が学校から町教育委員会に提出されます。
②提出された書類を元に、町教育委員会職員が所得額等の調査を行います。
③町教育委員会からの依頼により、民生委員等が家庭訪問し、生活状況について確認させていただく場
合があります。
④世帯全員の所得額や学校長及び民生委員等の意見を踏まえ、教育委員会で審議し、認否が決定されま
す。
※決定内容については、在学校を通して通知します。未就学児の場合は町教育委員会から直接送付しま
す。
※見守りのため、認定家庭情報は町民生委員・児童委員へ共有されます。
【援助の交付】
年3回(7月、12月、3月)に学校を通じて支給
①町教育委員会から各学校へ支給(学校長が保護者の委任を受けて代表受領)
②各学校から保護者へ支給
【留意事項】
・家庭の状況、所得状況等によっては、援助を受けられないことがありますが、ご了承ください。
・年度途中で認定となった場合は、申請書を受付した翌月からの支給となり、支給額も変更になりま
すので、申請書はお早めに提出してください。
・認定となっても、給食費等の学校集金や修学旅行等の積み立ては原則免除されません。
・年度途中で住所が変わる場合や転出される際は、必ず学校に連絡してください。
・認定後、婚姻により世帯状況が変わった場合や、経済状況の好転により就学援助の必要がなくなっ
た場合は、学校長に申し出てください。
・認定が取消しとなった場合、既に受けた就学援助費のうち全部または一部を返還していただくこと
がありますのでご了承ください。
茂木町に住所を有する児童生徒の保護者及び茂木町立小中学校に区域外就学する児童生徒の保護者のうち、生活が困窮している世帯で、認定基準に該当し援助を希望する方。
【要保護】
(1)認定基準:生活保護を受けている世帯
(2)援助内容:
・修学旅行費(全員に均等にかかるもの《宿泊料・交通費・見学料・雑費 等》)
・医療費(学校保健安全法施行令で定められた病気のみ《う歯、トラコーマ・結膜炎、中耳炎、蓄膿
症・アデノイド、白癬・疥癬・膿痂疹、寄生虫病》)
【準要保護】
(1)認定基準:生活保護世帯に準ずる程度に困窮している世帯
・生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
・地方税法に基づく個人の事業税の減免、町民税の非課税もしくは減免、または固定資産税の減免
・国民年金掛金の減免
・国民健康保険法の保険税の減免または徴収の猶予
・児童扶養手当の受給
・栃木県社会福祉協議会による生活福祉資金の世帯更生貸付
・上記の他、経済判定基準を満たし、次のアからオまでのいずれかに該当する者
(ア)保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者
(イ)保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる
(ウ)学級費、PTA会費等の学校納付金の減免が行われている
(エ)学校納付金の納付状態の悪い者、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している等で
保護者の生活状態が極めて悪いと認められる
(オ)経済的理由による欠席日数が多い
★経済判定基準★
世帯全員の総所得金額から保険料等を控除した合計の12分の1が、当該世帯について算出した生活
保護基準額の1.3倍未満。
長期にわたる病気療養中の者がいるなど特別の事情がある者については、1.5倍未満。
ただし、認定に当たっては所得金額のみで一律に判断するものではなく、児童生徒の日常生活や
家庭の諸事情を総合的に判断して認定します。
(2)援助内容:次の費用の一部
・学用品費 ※国から示された基準額
・通学用品費 ※国から示された基準額
・新入学児童生徒学用品費 ※国から示された基準額
・校外活動費(交通費及び見学料のみ)
・修学旅行費(全員に均等にかかるもの《宿泊料・交通費・見学料・雑費 等》)
・通学費(通学距離等の要件あり)
・学校給食費(個人負担納入分)
※医療費は、こども医療費助成等を利用
【申請方法】
・各学校に申請様式「就学援助費受給申請書(兼同意書・委任状)」がありますので、必要事項を
ご記入の上、お子さまが在学している学校へ提出してください。(小中学校の両方に在学してい
る場合は、中学校へ提出。)
・在学児童生徒が継続して申請する場合は、12月上旬頃、在学校を通して申請書の提出依頼をかけ
ますので、必要書類を提出してください。
※就学援助制度は自動更新されませんので、一度認定となった方も毎年度申請書の提出が必要にな
ります。
【審査・認定】
①申請書(学校長並びに民生児童委員の所見あり)が学校から町教育委員会に提出されます。
②提出された書類を元に、町教育委員会職員が所得額等の調査を行います。
③町教育委員会からの依頼により、民生委員等が家庭訪問し、生活状況について確認させていただく場
合があります。
④世帯全員の所得額や学校長及び民生委員等の意見を踏まえ、教育委員会で審議し、認否が決定されま
す。
※決定内容については、在学校を通して通知します。未就学児の場合は町教育委員会から直接送付しま
す。
※見守りのため、認定家庭情報は町民生委員・児童委員へ共有されます。
【援助の交付】
年3回(7月、12月、3月)に学校を通じて支給
①町教育委員会から各学校へ支給(学校長が保護者の委任を受けて代表受領)
②各学校から保護者へ支給
【留意事項】
・家庭の状況、所得状況等によっては、援助を受けられないことがありますが、ご了承ください。
・年度途中で認定となった場合は、申請書を受付した翌月からの支給となり、支給額も変更になりま
すので、申請書はお早めに提出してください。
・認定となっても、給食費等の学校集金や修学旅行等の積み立ては原則免除されません。
・年度途中で住所が変わる場合や転出される際は、必ず学校に連絡してください。
・認定後、婚姻により世帯状況が変わった場合や、経済状況の好転により就学援助の必要がなくなっ
た場合は、学校長に申し出てください。
・認定が取消しとなった場合、既に受けた就学援助費のうち全部または一部を返還していただくこと
がありますのでご了承ください。
ダウンロード 就学援助制度を知っていますか?.pdf
ダウンロード R7年度就学援助費支給項目一覧.pdf
お問合せ先
- 学校教育課 学校教育係
- TEL: 0285-63-3337
- FAX: 0285-63-1138