森林環境税

森林環境税とは
森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
令和6年度以降の町民税・県民税均等割及び森林環境税の税率について
町民税・県民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了することで個人住民税の均等割額は1,000円減額となり、令和6年度から新たに森林環境税が導入されました。
森林環境税を納めていただく人
課税年度の開始日が属する年の1月1日現在に、茂木町に住民登録がある人
森林環境税がかからない人
次のいずれかに該当する場合、非課税になります。
①生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
②障害者、未成年者、寡婦又はひとりで、前年の合計所得金額が135万円以下の人
③前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
28万円×(控除対処配偶者+扶養親族16歳未満の扶養親族+1)+10万円+168,000円(扶養親族がいる場合加算)以下の人
※③については町県民税(個人住民税)の非課税になる所得要件と金額が異なります。森林環境税のみ課税される場合もあります。
森林環境税を納めていただく人
課税年度の開始日が属する年の1月1日現在に、茂木町に住民登録がある人
森林環境税がかからない人
次のいずれかに該当する場合、非課税になります。
①生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
②障害者、未成年者、寡婦又はひとりで、前年の合計所得金額が135万円以下の人
③前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
28万円×(控除対処配偶者+扶養親族16歳未満の扶養親族+1)+10万円+168,000円(扶養親族がいる場合加算)以下の人
※③については町県民税(個人住民税)の非課税になる所得要件と金額が異なります。森林環境税のみ課税される場合もあります。
令和6年度以降の町民税・県民税均等割及び森林環境税の税率について
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税 均等割額 | 2,200円* | 1,700円* |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,700円 | 5,700円 |
*「とちぎの元気な森づくり県民税」700円が含まれています。
関連情報
"森林環境譲与税の使途について:https://www.town.motegi.tochigi.jp/motegi/nextpage.php?cd=5976&syurui=2" | |
"総務省 森林環境税及び森林環境譲与税について(外部リンク):https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/04000067.html" | |
"林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税について(外部リンク):https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html" | |
"栃木県 県民税について(外部リンク):https://www.pref.tochigi.lg.jp/b07/life/zeikin/zeikin/kenmin.html" |
ダウンロード 森林環境税チラシ.pdf
お問合せ先
- 税務課 町民税係
- TEL: 0285-63-5638
- FAX: 0285-63-5600