償却資産の申告について
1.償却資産とは
固定資産税は、土地・家屋のほか、償却資産(事業用資産)も課税対象となり、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただく必要があります。(地方税法第383条)
2.申告が必要な方
毎年1月1日現在、茂木町内で事業を営む方で、事業用資産をお持ちの方。
※廃業・合併などですべての資産が減少した方は、減少の申告をお願いします。
〔太陽光発電設備の申告について〕
太陽光発電設備は償却資産の対象となります。以下の表を参考に申告してください。
※事業を営んでいない方でも、10kw以上はすべて事業用資産となり課税対象です。
※余剰売電、全量売電の契約にかかわらず、事業用資産の発電設備は課税対象です。
※事業用と住宅用の双方に利用されている場合には、利用割合にかかわらず事業用
資産となり課税対象です。
※廃業・合併などですべての資産が減少した方は、減少の申告をお願いします。
〔太陽光発電設備の申告について〕
太陽光発電設備は償却資産の対象となります。以下の表を参考に申告してください。
※事業を営んでいない方でも、10kw以上はすべて事業用資産となり課税対象です。
※余剰売電、全量売電の契約にかかわらず、事業用資産の発電設備は課税対象です。
※事業用と住宅用の双方に利用されている場合には、利用割合にかかわらず事業用
資産となり課税対象です。
| 区分 | 出力10kw以上 | 出力10kw未満 |
|---|---|---|
| 個人設置(住宅用) | 事業用資産となり課税対象 【申告が必要】 | 住宅用設備となり課税対象外 【申告は不要】 |
| 個人設置(事業用)・法人設置 | 事業用資産となり課税対象 【申告が必要】 | |
3.申告方法について
(1)申告内容
①前年度に申告されている方
前年中に増加、減少した資産について申告してください。
前年中に資産の異動がない場合や、廃業、休業された場合なども申告が必要です。
②はじめて申告される方
その年の1月1日現在に所有するすべての資産を申告してください。
(2)提出書類
①償却資産申告書(償却資産課税台帳)
②種類別明細書(全資産用・プレ申告用)
③種類別明細書(増減資産用)
※②及び③は該当する方のみ。
(3)提出方法
税務課資産税係宛てご郵送いただくか、窓口持参によりご提出ください。
また、インターネット(eLTAX)による電子申告もご利用いただけます。
(4)申告期限
令和8年2月2日(月)
①前年度に申告されている方
前年中に増加、減少した資産について申告してください。
前年中に資産の異動がない場合や、廃業、休業された場合なども申告が必要です。
②はじめて申告される方
その年の1月1日現在に所有するすべての資産を申告してください。
(2)提出書類
①償却資産申告書(償却資産課税台帳)
②種類別明細書(全資産用・プレ申告用)
③種類別明細書(増減資産用)
※②及び③は該当する方のみ。
(3)提出方法
税務課資産税係宛てご郵送いただくか、窓口持参によりご提出ください。
また、インターネット(eLTAX)による電子申告もご利用いただけます。
(4)申告期限
令和8年2月2日(月)
ダウンロード 01_令和8年度 償却資産申告の手引.pdf
ダウンロード 04-1_③種類別明細書(増減資産用)(PDF).pdf
ダウンロード 05_償却資産申告書の記載方法.pdf
ダウンロード 06_種類別明細書記入例.pdf
4.課税標準の特例について
地方税法などの規定により、特定の資産について固定資産税が軽減される場合があります。
詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。
詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。
ダウンロード 固定資産税の課税標準の特例に係る申請書.doc
参考リンク
お問合せ先
- 税務課 資産税係
- TEL: 0285-63-5639
- FAX: 0285-63-5600