茂木町奨学資金返還免除制度について
【対象】
①令和6年度以降に新たに認定を受けた奨学生
②高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)及び大学等に在学する期間に受けた奨学資金
【免除要件】
①最終学校を卒業した月の翌月の初日から起算して1年を経過する日までの間において町内に居住し、
かつ、同日から起算して5年を経過する日までの間において継続して町内に居住していると認められ
ること。※茂木町に住民票があり、実際に居住していることが条件です。
②町内に居住している間において就業していると認められること。※就労先は町内外不問
③町税を納付し完納していること。
④過去に奨学資金の返還免除を受けていないこと。※高専4年生以上、大学、大学院の併用は不可
【免除申請】
奨学資金返還の免除を希望する方は、奨学資金返還免除申請書(様式第11号)を、次の書類を添えて教育委員会に提出してください。書類①~③は、町内に居住している期間(以下「継続居住期間」という。)中、毎年4月及び継続居住期間満了後に教育委員会に提出していただきます。
①住民票
②就労している事実を明らかにする書類
③町税を納付し完納していることを証明する書類
【免除の決定】
返還免除の決定については、継続居住期間中及び満了後の提出書類を審査の上、通知します。
【居住要件の考え方】
①最終学校を卒業した月の翌月の初日から起算して1年以内に居住し、5年間継続して居住⇒〇
②卒業前から居住し、卒業後も5年間継続して居住⇒〇
(継続居住の年数は最終学校卒業後の4月1日からカウント)
③卒業後1年以内に居住したが、5年経過前に町外転出⇒×
④5年間継続して居住しているが、卒業後1年以内に居住していない⇒×
⑤卒業後1年以内に居住し、5年間居住しているが、途中転出していて、継続した居住でない⇒×
※〇は全額免除、×は卒業後1年据え置き、貸与年数の2倍の期間内に全額返還
①令和6年度以降に新たに認定を受けた奨学生
②高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)及び大学等に在学する期間に受けた奨学資金
【免除要件】
①最終学校を卒業した月の翌月の初日から起算して1年を経過する日までの間において町内に居住し、
かつ、同日から起算して5年を経過する日までの間において継続して町内に居住していると認められ
ること。※茂木町に住民票があり、実際に居住していることが条件です。
②町内に居住している間において就業していると認められること。※就労先は町内外不問
③町税を納付し完納していること。
④過去に奨学資金の返還免除を受けていないこと。※高専4年生以上、大学、大学院の併用は不可
【免除申請】
奨学資金返還の免除を希望する方は、奨学資金返還免除申請書(様式第11号)を、次の書類を添えて教育委員会に提出してください。書類①~③は、町内に居住している期間(以下「継続居住期間」という。)中、毎年4月及び継続居住期間満了後に教育委員会に提出していただきます。
①住民票
②就労している事実を明らかにする書類
③町税を納付し完納していることを証明する書類
【免除の決定】
返還免除の決定については、継続居住期間中及び満了後の提出書類を審査の上、通知します。
【居住要件の考え方】
①最終学校を卒業した月の翌月の初日から起算して1年以内に居住し、5年間継続して居住⇒〇
②卒業前から居住し、卒業後も5年間継続して居住⇒〇
(継続居住の年数は最終学校卒業後の4月1日からカウント)
③卒業後1年以内に居住したが、5年経過前に町外転出⇒×
④5年間継続して居住しているが、卒業後1年以内に居住していない⇒×
⑤卒業後1年以内に居住し、5年間居住しているが、途中転出していて、継続した居住でない⇒×
※〇は全額免除、×は卒業後1年据え置き、貸与年数の2倍の期間内に全額返還
ダウンロード 茂木町奨学資金返還免除制度.pdf
お問合せ先
- 生涯学習課 学校教育係
- TEL: 0285-63-3337
- FAX: 0285-63-1138