介護保険主治医意見書について
介護保険認定における主治医意見書について(医療機関の皆様へ)
介護認定審査会では、主治医意見書及び認定調査票の特記事項をもとに、被保険者の具体的な介護の手間について検討を行います。また、第二号被保険者の場合、主治医意見書に基づき特定疾病に該当するかを判断しています。
このように、要介護認定の審査判定に用いられる主治医意見書の役割が極めて大きいことから「主治医意見書の手引き」「特定疾病にかかる診断基準」が厚生労働省により示されています。
(厚生労働省 令和3年8月16日 老老発0816第1号)
下部ダウンロードに掲載しますのでご活用ください。
※厚生労働省 令和3年8月16日 老老発0816第1号より抜粋しているためそれぞれの表紙右上部には(別添2)等記載がありますが、別添元である通知はここでは掲載していません。
なお、作成くださいました当該被保険者の認定情報(介護度と期間)の情報提供を要する場合には意見書の「5.特記すべき事項」にその旨ご記入ください。
このように、要介護認定の審査判定に用いられる主治医意見書の役割が極めて大きいことから「主治医意見書の手引き」「特定疾病にかかる診断基準」が厚生労働省により示されています。
(厚生労働省 令和3年8月16日 老老発0816第1号)
下部ダウンロードに掲載しますのでご活用ください。
※厚生労働省 令和3年8月16日 老老発0816第1号より抜粋しているためそれぞれの表紙右上部には(別添2)等記載がありますが、別添元である通知はここでは掲載していません。
なお、作成くださいました当該被保険者の認定情報(介護度と期間)の情報提供を要する場合には意見書の「5.特記すべき事項」にその旨ご記入ください。
主治医意見書作成料の請求区分について
主治医意見書作成料は表とおりです。
なお、各項目の定義は下記のとおりです。
○新規
・介護保険要介護(要支援)認定申請(以降「認定申請」とする。)を初めて行う当該被保険者について、医師が初めて意見書を作成した場合
・以前にも認定申請を何度か行っている当該被保険者について、以前に意見書を作成した医師以外の医師が初めて作成した場合。(同一病院の医師であり、院内共通カルテを参照できる場合は「継続」)
・同一医師が意見書を作成していても、その医師の所属医療機関が異なる場合
・すでに他市区町村で要介護(要支援)認定を受けている当該被保険者が、茂木町に転入し、継続申請をした場合
・前回の意見書作成時から5年以上経過して意見書作成をした場合
○継続
・新規以外のとき
※以前に意見書を作成したことがある場合(前回の意見書作成時から5年以内)
※以前に意見書を作成した医師とは別の医師が作成するが、同一病院の医師であり、院内共通カルテを参照することが可能な場合 等
○在宅
・当該被保険者が自宅等で生活している場合。
・特別養護老人ホーム、介護老人保健施設以外の場所に居住している場合。(ショートステイを長期間利用しているとき、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅 等)
○施設
当該被保険者が施設に入所している場合。
※施設とは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設を指す。
(グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅等は「在宅」に含む)
※当該被保険者が入院中であり、その医療機関が主治医意見書を作成する場合を含む。
なお、各項目の定義は下記のとおりです。
○新規
・介護保険要介護(要支援)認定申請(以降「認定申請」とする。)を初めて行う当該被保険者について、医師が初めて意見書を作成した場合
・以前にも認定申請を何度か行っている当該被保険者について、以前に意見書を作成した医師以外の医師が初めて作成した場合。(同一病院の医師であり、院内共通カルテを参照できる場合は「継続」)
・同一医師が意見書を作成していても、その医師の所属医療機関が異なる場合
・すでに他市区町村で要介護(要支援)認定を受けている当該被保険者が、茂木町に転入し、継続申請をした場合
・前回の意見書作成時から5年以上経過して意見書作成をした場合
○継続
・新規以外のとき
※以前に意見書を作成したことがある場合(前回の意見書作成時から5年以内)
※以前に意見書を作成した医師とは別の医師が作成するが、同一病院の医師であり、院内共通カルテを参照することが可能な場合 等
○在宅
・当該被保険者が自宅等で生活している場合。
・特別養護老人ホーム、介護老人保健施設以外の場所に居住している場合。(ショートステイを長期間利用しているとき、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅 等)
○施設
当該被保険者が施設に入所している場合。
※施設とは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設を指す。
(グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅等は「在宅」に含む)
※当該被保険者が入院中であり、その医療機関が主治医意見書を作成する場合を含む。
区分 | 在宅 | 施設 |
---|---|---|
新規 | 5,000円(税別) | 4,000円(税別) |
継続 | 4,000円(税別) | 3,000円(税別) |
主治医意見書作成に必要な診察・検査について
主治医意見書は、基本的に当該被保険者の状況をより総合的に判断できる主治医がこれまでの診療等によって得られている情報に基づき作成することを想定しています。しかし、長期間診療を受けていない、主治医がいない方が介護保険申請をすることがあります。
通常、主訴や違和があり医療が必要な状態であれば、その訴えに基づき診察・検査を行い、医療保険に請求することとなりますが、まれに主訴・違和がない場合も想定されます。このような場合、意見書作成に必要な診察・検査について、初診料及び医師の判断に応じて行った検査等(以下のものに限る)に対し、診療報酬単価に基づき積算した額を保険者である茂木町に請求できます。
○医師の判断に基づき行う検査の範囲
・胸部単純X線撮影
・血液一般検査
・血液科学検査
・尿中一般物質定性
・半定量検査
○初診料について
初めての受診、あるいは長期間受診していない方であり、主訴・違和の訴えが無い方が主治医意見書作成のためだけに診察を受ける場合については、診療報酬単価に基づき初診料相当額を保険者である茂木町にご請求いただけます。
通常、主訴や違和があり医療が必要な状態であれば、その訴えに基づき診察・検査を行い、医療保険に請求することとなりますが、まれに主訴・違和がない場合も想定されます。このような場合、意見書作成に必要な診察・検査について、初診料及び医師の判断に応じて行った検査等(以下のものに限る)に対し、診療報酬単価に基づき積算した額を保険者である茂木町に請求できます。
○医師の判断に基づき行う検査の範囲
・胸部単純X線撮影
・血液一般検査
・血液科学検査
・尿中一般物質定性
・半定量検査
○初診料について
初めての受診、あるいは長期間受診していない方であり、主訴・違和の訴えが無い方が主治医意見書作成のためだけに診察を受ける場合については、診療報酬単価に基づき初診料相当額を保険者である茂木町にご請求いただけます。
参考リンク
お問合せ先
- 保健福祉課 介護係
- TEL: 0285-63-5603
- FAX: 0285-63-5600