高額療養費について
医療費が高額になったら
1か月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として後日支給されます。該当する方には、診療月から約2か月後に町から案内通知を送付します。案内通知が届きましたら、申請してください。
※高額療養費の支給対象となった世帯主及び被保険者の方が全て70歳以上である場合は、2回目以降の申請を省略できます。
〈高額療養費支給必要なもの〉
・町からの案内通知
・マイナンバーカード又は資格確認書、被保険者証
・医療機関等に支払った領収書
・通帳
※高額療養費の支給対象となった世帯主及び被保険者の方が全て70歳以上である場合は、2回目以降の申請を省略できます。
〈高額療養費支給必要なもの〉
・町からの案内通知
・マイナンバーカード又は資格確認書、被保険者証
・医療機関等に支払った領収書
・通帳
医療機関等での支払いを抑えるには
医療機関での支払時に医療費を自己負担限度額で抑えるには、マイナ保険証を使用するか、
資格確認書と一緒に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要になります。
マイナ保険証を登録していない方は、限度額適用認定証等を国保年金係で発行することができます。
※70歳以上で負担区分が「現役並みⅢ」「一般所得者」の方は資格確認書のみを医療機関の受付に
提示することで医療費を自己負担限度額で抑えられるため、発行されません。
申請手続き前に、国保年金係までご確認ください。
※ 所得区分によっては入院時の食事代も減額されます。
※ 国民健康保険税の滞納がある方には、発行できません。
資格確認書と一緒に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要になります。
マイナ保険証を登録していない方は、限度額適用認定証等を国保年金係で発行することができます。
※70歳以上で負担区分が「現役並みⅢ」「一般所得者」の方は資格確認書のみを医療機関の受付に
提示することで医療費を自己負担限度額で抑えられるため、発行されません。
申請手続き前に、国保年金係までご確認ください。
※ 所得区分によっては入院時の食事代も減額されます。
※ 国民健康保険税の滞納がある方には、発行できません。
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合について
厚生労働大臣が指定する以下の特定疾病の自己負担額は1医療機関につき1か月10,000円です。
(人工透析が必要な70歳未満で、負担区分が「ア」または「イ」の方は1か月20,000円)
・血友病
・人工透析が必要な慢性腎不全
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
特定疾病の治療を開始される際に交付申請が必要です。
申請後の受診時にマイナ保険証を使用するか、資格確認書と一緒に「特定疾病療養受療証」の提示が必要になります。
(人工透析が必要な70歳未満で、負担区分が「ア」または「イ」の方は1か月20,000円)
・血友病
・人工透析が必要な慢性腎不全
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
特定疾病の治療を開始される際に交付申請が必要です。
申請後の受診時にマイナ保険証を使用するか、資格確認書と一緒に「特定疾病療養受療証」の提示が必要になります。
ダウンロード 特定疾病療養受療証交付申請書.xls
お問合せ先
- 住民課 国保年金係
- TEL: 0285-63-5626
- FAX: 0285-63-5600