介護保険料の平準化について
介護保険料の特別徴収(年金天引き)は、年度の前半(4月・6月・8月)の納付を「仮徴収」、後半(10月・12月・2月)の納付を「本徴収」として区別していますが、前年度の収入の変動などで、仮徴収と本徴収の保険料額が大きく変動することがあります。
このような納付額のバラつきを解消するために、6月以降の仮徴収額を調整して、年度内での保険料額の変動を小さくし、年度を通して平均した保険料額に近づける処理を行います。これが介護保険料の平準化です。なお、平準化を行っても、再度収入が変動するなどして保険料額が変わった場合は、年度内での保険料額の変動が大きくなることがあります。
対象の方には、6月に「介護保険料特別徴収額(仮徴収)変更通知書」をお送りしますので、ご確認ください。本徴収の額は、10月上旬にお知らせいたします。
このような納付額のバラつきを解消するために、6月以降の仮徴収額を調整して、年度内での保険料額の変動を小さくし、年度を通して平均した保険料額に近づける処理を行います。これが介護保険料の平準化です。なお、平準化を行っても、再度収入が変動するなどして保険料額が変わった場合は、年度内での保険料額の変動が大きくなることがあります。
対象の方には、6月に「介護保険料特別徴収額(仮徴収)変更通知書」をお送りしますので、ご確認ください。本徴収の額は、10月上旬にお知らせいたします。
◎仮徴収額が低く、本徴収額が高い場合
◎仮徴収額が高く、本徴収額が低い場合
お問合せ先
- 税務課 町民税係
- TEL: 0285-63-5638
- FAX: 0285-63-5600