茂木町太陽光発電設備と地域との調和に関する条例について
条例制定について
平成24年7月に固定価格買取制度が開始されて以降、太陽光発電設備の普及が進んでおり、本町においても大小様々な太陽光発電設備が設置されています。これらの中には太陽光発電が新たな電源となる一方、地域住民や関係者への事前の説明不足や設置後の管理状況の不備などにより町民の皆様から不安の声が寄せられる事例も見受けられるようになっています。
このため、太陽光発電設備の設置について、一定のルールのもと、許可制または届出制とすることにより、発電事業と地域との調和を図り、災害の防止並びに良好な景観及び生活環境の保全に寄与するために条例を制定するものです。
このため、太陽光発電設備の設置について、一定のルールのもと、許可制または届出制とすることにより、発電事業と地域との調和を図り、災害の防止並びに良好な景観及び生活環境の保全に寄与するために条例を制定するものです。
施行日
令和7(2025)年1月1日
条例の概要
・土砂災害その他自然災害が発生するおそれがある区域を禁止区域として指定しています。
・豊かな自然環境が保たれ、地域における貴重な資源として認められる区域及び町を象徴する魅力的な景観として良好な状態が保たれている区域等を抑制区域として指定しています。
・抑制区域を含む地域で太陽光発電設備の設置事業を行おうとするとき、または抑制区域外で50kW以上の太陽光発電設備で事業を行おうとするときは、町長の許可が必要になります。
・禁止区域及び抑制区域を含まない事業区域で10kW以上50kW未満の太陽光発電設備で事業を行おうとするときは、届出が必要になります。
・許可、届出の対象となるものは施行日以降に着手する設置事業(樹木等の伐採、土地の造成等による区域形質の変更を行う事業も含む。)となります。
・豊かな自然環境が保たれ、地域における貴重な資源として認められる区域及び町を象徴する魅力的な景観として良好な状態が保たれている区域等を抑制区域として指定しています。
・抑制区域を含む地域で太陽光発電設備の設置事業を行おうとするとき、または抑制区域外で50kW以上の太陽光発電設備で事業を行おうとするときは、町長の許可が必要になります。
・禁止区域及び抑制区域を含まない事業区域で10kW以上50kW未満の太陽光発電設備で事業を行おうとするときは、届出が必要になります。
・許可、届出の対象となるものは施行日以降に着手する設置事業(樹木等の伐採、土地の造成等による区域形質の変更を行う事業も含む。)となります。
経過措置
施行日前に再生可能エネルギー特別措置法第9条第4項の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けているとき、又は設置事業に着手しているときは届出となります。
ダウンロード 茂木町太陽光発電設備と地域との調和に関する条例.pdf
ダウンロード 施行規則様式.docx
国・県のガイドラインについて
本条例による手続き等を行ったときは「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」で定める事業概要書といたします。
本条例・施行規則だけでなく関係法令、国・県のガイドラインも遵守してください。
本条例・施行規則だけでなく関係法令、国・県のガイドラインも遵守してください。
ダウンロード 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電).pdf
お問合せ先
- 住民課 環境係
- TEL: 0285-63-5628
- FAX: 0285-63-5600