地域計画の作成・公表について
「地域計画」について
高齢化や後継者不足により、農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組みを加速化することが課題となっています。
このため、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化し、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を確保しつつ、農地の集約化等を進めるため、令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等の改正法が施行されました。
それにより「人・農地プラン」は「地域計画」と名称を変えて同法に位置付けられ、従来の「人・農地プラン」で作成した地域農業の将来の在り方についてまとめた計画に加え、10年後に目指す地域の農地利用を示した「目標地図」を作成し、令和7年3月までに策定することになりました。
このため、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化し、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を確保しつつ、農地の集約化等を進めるため、令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等の改正法が施行されました。
それにより「人・農地プラン」は「地域計画」と名称を変えて同法に位置付けられ、従来の「人・農地プラン」で作成した地域農業の将来の在り方についてまとめた計画に加え、10年後に目指す地域の農地利用を示した「目標地図」を作成し、令和7年3月までに策定することになりました。
「地域計画」協議の場の結果を公表します。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、町内12地区で行われた地域での話し合いの結果を4地区に取りまとめ、公表します。
ダウンロード 茂木地区(参考様式5-1).pdf
ダウンロード 中川地区(参考様式5-1).pdf
ダウンロード 逆川地区(参考様式5-1).pdf
ダウンロード 須藤地区(参考様式5-1).pdf
ダウンロード 【補足資料】地域協議の省略について.pdf
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告・縦覧します。
【縦覧期間及び縦覧場所】
期間:令和8年4月27日(月)から令和8年5月11日(月)
場所:茂木町役場農林課窓口(開庁日の午前8時30分から午後5時まで)
【意見書の提出】
縦覧期間満了の日までに、地域計画(案)について、直接提出又は郵送にて意見書を提出することができます。
・意見書は利害関係人のみが提出できます。
・提出者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
・書面での提出に限ります。(電話や口頭意見は受けられません)
・意見書に対する個別回答は行わず、処理結果は地域計画の公告で行います。
【縦覧期間及び縦覧場所】
期間:令和8年4月27日(月)から令和8年5月11日(月)
場所:茂木町役場農林課窓口(開庁日の午前8時30分から午後5時まで)
【意見書の提出】
縦覧期間満了の日までに、地域計画(案)について、直接提出又は郵送にて意見書を提出することができます。
・意見書は利害関係人のみが提出できます。
・提出者の氏名、住所及び電話番号を記載してください。
・書面での提出に限ります。(電話や口頭意見は受けられません)
・意見書に対する個別回答は行わず、処理結果は地域計画の公告で行います。
ダウンロード 意見書様式.docx
お問合せ先
- 農林課 農政係
- TEL: 0285-63-5634
- FAX: 0285-63-5600