町長の日記 5月28日号
改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名に振り仮名が記載されることになる。まずは、現在の戸籍に記載されている振り仮名について、役場が確認作業のためのハガキを茂木町に本籍がある人のもとに発送する。この通知を受け取ったら、確認をしていただいて、正しければそのままで何の手続きもいらない。誤っていた場合には、令和8年5月25日までに届出をしていただくことになる。その折に、預金通帳などでの証明が求められることがあるので注意してほしい。新生児の名づけの際も、万一、漢字の意味や読み方に関連性がない場合や、社会通念上、不相当だと判断された場合には受理されない。今回の改正により、特異な読みのいわゆるキラキラネームなどが事実上制限されることになる。
茂木町に本籍がある方には、7月下旬から8月上旬を目途にハガキが届く予定となっているので、ご協力をお願いしたい。
茂木町に本籍がある方には、7月下旬から8月上旬を目途にハガキが届く予定となっているので、ご協力をお願いしたい。

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