特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年4月1日から施行されました。
これにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすることなどが規定されました。
詳しくは、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
これにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすることなどが規定されました。
詳しくは、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の居住地の市区町村に対して必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
提出事業者 | ・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が茂木町にある事業者 ・特定技能外国人の住居地が茂木町にある事業者 |
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協力確認書の提出が必要な時点 | ①初めて特定技能外国人を受け入れる場合 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または、在留資格変更許可申請を行う前 ②すでに特定技能外国人を受け入れている場合 施行日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または、在留資格変更許可申請を行う前 ③その他 ・特定技能外国人を受け入れる事業のの所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先などに変更などが生じた場合 ・特定外国人が異なる市区町村に転出する場合 ※協力確認書は、基本的に一度該当する市区町村に提出すれば、その後同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。 |
提出方法及び提出先
電子メール、郵便もしくは窓口にてご提出ください。
・提出先メールアドレス kikaku@town.motegi.tochigi.jp
・提出先住所 〒321-3531 栃木県芳賀郡茂木町茂木155 茂木町企画課企画係
・提出先メールアドレス kikaku@town.motegi.tochigi.jp
・提出先住所 〒321-3531 栃木県芳賀郡茂木町茂木155 茂木町企画課企画係
ダウンロード 協力確認書(様式).docx
ダウンロード 協力確認書記載例(直接雇用).pdf
ダウンロード 協力確認書記載例(派遣形態).pdf
お問合せ先
- 企画課 企画係
- TEL: 0285-63-5619
- FAX: 0285-63-0459