固定資産に関する各種届出について
次のいずれかに該当する場合は、税務課へ届出が必要となります。
届出の用紙は税務課窓口でご記入いただくか、以下のリンクより様式をダウンロードの上、必要事項を記入し税務課宛てご郵送ください。
なお、届出の際に、確認させていただくことや添付していただく書類などがありますので、あらかじめお電話でご連絡ください。
【送付先】
〒321-3598
栃木県芳賀郡茂木町大字茂木155番地
茂木町役場税務課資産税係宛て
TEL:0285-63-5639
届出の用紙は税務課窓口でご記入いただくか、以下のリンクより様式をダウンロードの上、必要事項を記入し税務課宛てご郵送ください。
なお、届出の際に、確認させていただくことや添付していただく書類などがありますので、あらかじめお電話でご連絡ください。
【送付先】
〒321-3598
栃木県芳賀郡茂木町大字茂木155番地
茂木町役場税務課資産税係宛て
TEL:0285-63-5639
家屋に関する変更があったとき
【 家屋を改築したとき、または取り壊したとき 】
「家屋変更届」を提出してください。
※ 滅失登記をした場合は、税務課への届出の必要はありません。
【 登記されていない家屋の所有者を変更したとき 】
「未登記家屋納税義務者変更届」を提出してください。
「家屋変更届」を提出してください。
※ 滅失登記をした場合は、税務課への届出の必要はありません。
【 登記されていない家屋の所有者を変更したとき 】
「未登記家屋納税義務者変更届」を提出してください。
ダウンロード 家屋変更届.pdf
ダウンロード 未登記家屋納税義務者変更届.pdf
納税義務者が亡くなったとき
納税義務者が亡くなった場合は、相続人が納税義務を引き継ぐこととなります。
相続登記が完了するまでの間の代表者(納税通知書を受け取る方)を相続人間で協議いただいた上で、「相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書」を提出してください。
本届出は、亡くなった方の固定資産税に係る納税義務者の代表者を決めるためのものであり、登記簿上の所有者とは関係ありません。
相続登記が完了するまでの間の代表者(納税通知書を受け取る方)を相続人間で協議いただいた上で、「相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書」を提出してください。
本届出は、亡くなった方の固定資産税に係る納税義務者の代表者を決めるためのものであり、登記簿上の所有者とは関係ありません。
ダウンロード 相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書.pdf
お問合せ先
- 税務課 資産税係
- TEL: 0285-63-5639
- FAX: 0285-63-5600