定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)とは
所得税および個人住民税において、定額減税しきれないと見込まれる方に行った、令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)に不足が生じる方に対して、その差額を追加で支給します。
〇支給対象者
令和7年1月1日に茂木町に住民登録があり、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方
※【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方でも、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外です。
〇支給対象者
令和7年1月1日に茂木町に住民登録があり、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方
※【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方でも、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外です。
不足額給付1
確定した令和6年分所得税で算定した本来給付すべき額と令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)で不足が生じる方
〇給付対象となりうる方の例
・令和5年中の所得より、令和6年中の所得が減少した方
・令和5年中に所得がなく、令和6年中に所得が発生した方
・子どもが生まれたなど、令和6年中に扶養親族が増えた方
〇支給額
「不足額給付算定時の給付額」と「調整給付算定時の給付額」との差額
〇給付対象となりうる方の例
・令和5年中の所得より、令和6年中の所得が減少した方
・令和5年中に所得がなく、令和6年中に所得が発生した方
・子どもが生まれたなど、令和6年中に扶養親族が増えた方
〇支給額
「不足額給付算定時の給付額」と「調整給付算定時の給付額」との差額
不足額給付2
【不足額給付1】の対象者以外で、次のすべての要件を満たす方
・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割(いずれも定額減税前)が0円であり、本人として定額減税や調整給付の対象外である
・税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族としても定額減税や調整給付の対象外である
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない
〇支給額
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する場合、不足額給付の対象となる場合がありますのでお問い合わせください。
「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」…1,2,3のいずれかに該当し、低所得向け給付の対象世帯主又は世帯員に該当していない方
1.令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象となったがものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
2.令和5年度所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
3.令和5年所得において合計所得金額が48間年を超えるもの又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年度所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
〇支給額 3万円以内の個別の支給額
・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割(いずれも定額減税前)が0円であり、本人として定額減税や調整給付の対象外である
・税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族としても定額減税や調整給付の対象外である
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない
〇支給額
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する場合、不足額給付の対象となる場合がありますのでお問い合わせください。
「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」…1,2,3のいずれかに該当し、低所得向け給付の対象世帯主又は世帯員に該当していない方
1.令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象となったがものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
2.令和5年度所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
3.令和5年所得において合計所得金額が48間年を超えるもの又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年度所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
〇支給額 3万円以内の個別の支給額
支給手続きについて
支給対象と見込まれる方には、令和7年8月上旬にご案内を送付します。
令和6年定額減税補足給付金(調整給付)の受給実績のある方は、「支給のお知らせ」を同封します。「支給のお知らせ」を受け取った方は書類の返送等の手続きは必要ありませんが、給付を辞退される方、振込口座を変更される方、各数値に相違がある方は手続きをご案内しますのでお問い合わせください。
令和6年定額減税補足給付金(調整給付)の受給実績のない方は、「確認書」を同封します。記載されている内容に相違がなければ、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
なお、支給の要件に該当すると思われるのにもかかわらず町から通知が届かない場合、申請によって給付金の支給対象となる場合があります。お手続きをご案内しますのでお問い合わせください。
また、本給付金に関する通知を住所地以外の場所への送付を希望される場合にはご連絡ください。
返送・手続期限:令和7年度9月30日
期限内に確認書の提出がなかった場合、給付金を辞退したとみなしますのでご注意ください。
令和6年定額減税補足給付金(調整給付)の受給実績のある方は、「支給のお知らせ」を同封します。「支給のお知らせ」を受け取った方は書類の返送等の手続きは必要ありませんが、給付を辞退される方、振込口座を変更される方、各数値に相違がある方は手続きをご案内しますのでお問い合わせください。
令和6年定額減税補足給付金(調整給付)の受給実績のない方は、「確認書」を同封します。記載されている内容に相違がなければ、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
なお、支給の要件に該当すると思われるのにもかかわらず町から通知が届かない場合、申請によって給付金の支給対象となる場合があります。お手続きをご案内しますのでお問い合わせください。
また、本給付金に関する通知を住所地以外の場所への送付を希望される場合にはご連絡ください。
返送・手続期限:令和7年度9月30日
期限内に確認書の提出がなかった場合、給付金を辞退したとみなしますのでご注意ください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
不審な電話や郵便物があった場合は、茂木町役場や警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
市町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
市町村などが給付にあたり、手数料の振込みを求めることはありません。
市町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
市町村などが給付にあたり、手数料の振込みを求めることはありません。
お問合せ先
- 税務課 町民税係
- TEL: 0285-63-5638
- FAX: 0285-63-5600