茂木町地球温暖化防止実行計画 事務事業編
本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)(以下「地球温暖化対策推進法」といいます。)第21条に基づき、都道府県及び市町村の事務及び事業において策定が義務付けられている温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画として策定するもので、町の事務・事業に伴い排出される温室効果ガスの削減を図るとともに町民・関係事業者の取り組みを促すことを目的とします。
地球温暖化対策推進法第21条に基づく「市町村の事務・事業に関する実行計画」として位置付けます。
地球温暖化対策推進法第21条に基づく「市町村の事務・事業に関する実行計画」として位置付けます。
ダウンロード 第2次茂木町地球温暖化防止実行計画(事務事業編).pdf
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- 住民課 環境係
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