町県民税(個人住民税)における「年収の壁」について
・本ページは税制における年収の壁を解説するものであり、厚生年金や健康保険といった社会保険に係る壁については触れません。
・下記の解説は茂木町民にかかる町県民税(個人住民税)であり、他の自治体では異なることがあります。
・令和7年分の所得に係る令和8年度町県民税について解説したものです。税制改正等によって他の年度には適用できません。
・このページでは給与所得のみの者を想定しています。「所得金額 = 収入 - 給与所得控除」
・下記の解説は茂木町民にかかる町県民税(個人住民税)であり、他の自治体では異なることがあります。
・令和7年分の所得に係る令和8年度町県民税について解説したものです。税制改正等によって他の年度には適用できません。
・このページでは給与所得のみの者を想定しています。「所得金額 = 収入 - 給与所得控除」
年収の壁
以下の金額は給与収入のみの金額を想定しています。
103万円
控除対象配偶者や扶養親族がいない者に均等割が課税される。(障害者、未成年者、寡婦・ひとり親を除く)
110万円
控除対象配偶者や扶養親族がいない者に所得割が課税される。(障害者、未成年者、寡婦・ひとり親を除く)
123万円
扶養控除を受けるための被扶養者の年収の上限。配偶者控除を受けるための配偶者の年収の上限。
148万円
控除対象配偶者と扶養親族の人数の計が1名の者に均等割が課税される。
177万円
控除対象配偶者と扶養親族の人数の計が1名の者に所得割が課税される。
188万円
特定親族特別控除が適用できる特定親族の年収の上限。
2,014,200円
配偶者特別控除が適用できる配偶者の年収の上限。
2,042,000円
障害者、未成年者、寡婦・ひとり親について、均等割、所得割が課税される。
6,777,700円
寡婦、ひとり親控除を適用できる納税者本人の年収の上限。
11,950,000円
配偶者控除、配偶者特別控除が適用できる納税者本人の年収の上限。
26,950,000円
基礎控除が適用できる上限。
103万円
控除対象配偶者や扶養親族がいない者に均等割が課税される。(障害者、未成年者、寡婦・ひとり親を除く)
110万円
控除対象配偶者や扶養親族がいない者に所得割が課税される。(障害者、未成年者、寡婦・ひとり親を除く)
123万円
扶養控除を受けるための被扶養者の年収の上限。配偶者控除を受けるための配偶者の年収の上限。
148万円
控除対象配偶者と扶養親族の人数の計が1名の者に均等割が課税される。
177万円
控除対象配偶者と扶養親族の人数の計が1名の者に所得割が課税される。
188万円
特定親族特別控除が適用できる特定親族の年収の上限。
2,014,200円
配偶者特別控除が適用できる配偶者の年収の上限。
2,042,000円
障害者、未成年者、寡婦・ひとり親について、均等割、所得割が課税される。
6,777,700円
寡婦、ひとり親控除を適用できる納税者本人の年収の上限。
11,950,000円
配偶者控除、配偶者特別控除が適用できる納税者本人の年収の上限。
26,950,000円
基礎控除が適用できる上限。
根拠となる計算式等

給与所得控除

配偶者(特別)控除

扶養控除(特定親族特別控除)
町県民税均等割の非課税の判定
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の所得が135万円以下の人。生活保護(生活扶助)を受けている人。
・28万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+(控除対象配偶者、扶養親族を有する場合は17万円)+10万円 以下の者は均等割を課さない。
町県民税所得割の非課税の判定
・35万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+(控除対象配偶者、扶養親族を有する場合は32万円)+10万円以下の者は均等割を課さない。
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の所得が135万円以下の人。生活保護(生活扶助)を受けている人。
・28万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+(控除対象配偶者、扶養親族を有する場合は17万円)+10万円 以下の者は均等割を課さない。
町県民税所得割の非課税の判定
・35万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+(控除対象配偶者、扶養親族を有する場合は32万円)+10万円以下の者は均等割を課さない。
お問合せ先
- 税務課 町民税係
- TEL: 0285-63-5638
- FAX: 0285-63-5600