軽自動車税の納税通知書(口座振替用)がハガキに変わります
令和8年度より、軽自動車税を口座振替で納税される方の納税通知書がハガキに変更となります。
複数の車両を所有されている場合は、ハガキ1枚につき最大10台まで車両情報が記載されます。
※納付書による納付等、口座振替以外の方はこれまで通りの納税通知書となります。
複数の車両を所有されている場合は、ハガキ1枚につき最大10台まで車両情報が記載されます。
※納付書による納付等、口座振替以外の方はこれまで通りの納税通知書となります。

軽自動車税納税通知書(口座振替)の見本
お問合せ先
- 税務課 資産税係
- TEL: 0285-63-5639
- FAX: 0285-63-5600