住宅用家屋証明書について
登録免許税の軽減のための証明で、対象となる登記は次のとおり
です。
1.所有権の保存登記
2.所有権の移転登記
3.住宅取得資金の貸し付け等の抵当権設定登記
◎ 適用要件
【上記1~3に共通の適用要件】
次のすべてに該当すること。
(1) もっぱら個人の住宅の用に供する家屋であること。
(2) 自己の住居の用に供すること。
(3) 所在地が茂木町内であり、延べ面積が50平方メートル以上で
あること。
(4) 区分所有建物の場合は次の表のとおりです。
です。
1.所有権の保存登記
2.所有権の移転登記
3.住宅取得資金の貸し付け等の抵当権設定登記
◎ 適用要件
【上記1~3に共通の適用要件】
次のすべてに該当すること。
(1) もっぱら個人の住宅の用に供する家屋であること。
(2) 自己の住居の用に供すること。
(3) 所在地が茂木町内であり、延べ面積が50平方メートル以上で
あること。
(4) 区分所有建物の場合は次の表のとおりです。
建築後使用されたことのない家屋 | 耐火建築物、準耐火建築物、低層集合住宅 |
---|---|
建築後使用されたことのある家屋 | 上記のほか、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造 および鉄骨鉄筋コンクリート造の6種類 |
【1.所有権の保存登記の適用条件】
共通の適用要件のほかに、次のすべてに該当すること。
○ 新築、または建築後使用されたことのない住宅用家屋を
取得後、1年以内であること。
○ 建築後使用されたことのない住宅家屋であること。
【2.所有権の移転登記の場合の適用条件】
共通の適用要件のほかに、次のすべてに該当すること。
○ 取得後1年以内であること。
○ 取得原因が売買または競売であること。
○ 建築してから木造で20年、非木造で25年以内であること。
(軽量鉄骨造は非木造ではないので20年以内であること。)
共通の適用要件のほかに、次のすべてに該当すること。
○ 新築、または建築後使用されたことのない住宅用家屋を
取得後、1年以内であること。
○ 建築後使用されたことのない住宅家屋であること。
【2.所有権の移転登記の場合の適用条件】
共通の適用要件のほかに、次のすべてに該当すること。
○ 取得後1年以内であること。
○ 取得原因が売買または競売であること。
○ 建築してから木造で20年、非木造で25年以内であること。
(軽量鉄骨造は非木造ではないので20年以内であること。)
◎ 添付書類
申請書(住宅用家屋証明書)に、次の書類を添付してください。
(注意:長期優良住宅の場合は上記書類に加えて申請書の副本、
認定通知書)
申請書(住宅用家屋証明書)に、次の書類を添付してください。
(注意:長期優良住宅の場合は上記書類に加えて申請書の副本、
認定通知書)
所有権の 保存登記 の場合の 添付書類 | ○ 登記完了証 ○ 建物表題登記申請証(受領証) ○ 登記事項証明書(上記2つの書類がない場合) ○ 建築確認申請書又は建築基準法に基づく検査済証 ○ 家屋の所在地と同一の住民票 ○ 売買契約書または売渡証書等 ○ 家屋未使用証明書 |
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所有権の 移転登記 の場合の 添付書類 | ○ 登記完了証 ○ 建物表題登記申請証(受領証) ○ 登記事項証明書(上記2つの書類がない場合) ○ 建築確認申請書又は建築基準法に基づく検査済証 ○ 家屋の所在地と同一の住民票 ○ 売買の場合 … 売買契約書または売渡証書等 ○ 競売の場合 … 代金納付領収証等 |
住宅取得 資金の貸し 付け等の 抵当権設定 登記の場合 の添付書類 | ○ 登記完了証 ○ 建物表題登記申請証(受領証) ○ 登記事項証明書(上記2つの書類がない場合) ○ 建築確認申請書又は建築基準法に基づく検査済証 ○ 家屋の所在地と同一の住民票 ○ 金銭消費貸借契約書 |
ダウンロード 住宅用家屋証明申請書.pdf
お問合せ先
- 税務課 資産税係
- TEL: 0285-63-5639
- FAX: 0285-63-5600