軽減措置について
◎所得が少ない世帯に対する軽減措置
世帯主と世帯に属する加入者の前年中の総所得等が一定以下の場合、国民健康保険税の
均等割と平等割が軽減されます。
世帯主と世帯に属する加入者の前年中の総所得等が一定以下の場合、国民健康保険税の
均等割と平等割が軽減されます。
| 軽減割合 | 同一世帯(被保険者全員と世帯主)の総所得金額等の合計額 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下 |
| 5割軽減 | 43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下 |
〇世帯は・その年度の4月1日(年度途中に資格取得した場合は資格取得日)時点の状況で判断します。
〇65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
※ 給与所得者等の数とは次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
・給与収入額が55万円を超える者
・公的年金収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
〇65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
※ 給与所得者等の数とは次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
・給与収入額が55万円を超える者
・公的年金収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
お問合せ先
- 税務課 町民税係
- TEL: 0285-63-5638
- FAX: 0285-63-5600