令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
一方で、介護保険制度は3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。
介護保険料は町県民税の課税状況や合計所得金額などを基に算定しており、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。
これにより令和8年度介護保険料を算定する際に税制改正の影響が出ないようにする措置が行われます。
介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
◇対象となる方
第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で茂木町に住民登録がある
・令和7年中(令和7年1月~12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
◇特例の適用期間
この特例は、令和8年度限りの措置です。
一方で、介護保険制度は3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。
介護保険料は町県民税の課税状況や合計所得金額などを基に算定しており、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。
これにより令和8年度介護保険料を算定する際に税制改正の影響が出ないようにする措置が行われます。
介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
◇対象となる方
第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で茂木町に住民登録がある
・令和7年中(令和7年1月~12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
◇特例の適用期間
この特例は、令和8年度限りの措置です。
介護保険料算定における特例措置の内容
対象者の介護保険料を算定するにあたり、以下の特例を適用します。
1.給与所得控除額の調整
給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方については、給与所得控除額を従来どおり55万円として計算します。
2.町県民税課税・非課税の判定
介護保険料を算定する際は、税制改正前の基準に基づいて町県民税の課税・非課税を判定します。
これにより、町県民税の課税状況と介護保険料の所得段階における課税状況が一致しない場合があります。
1.給与所得控除額の調整
給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方については、給与所得控除額を従来どおり55万円として計算します。
2.町県民税課税・非課税の判定
介護保険料を算定する際は、税制改正前の基準に基づいて町県民税の課税・非課税を判定します。
これにより、町県民税の課税状況と介護保険料の所得段階における課税状況が一致しない場合があります。
税制改正による給与所得控除額の見直しについて
※給与収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
給与所得控除額
| 給与収入金額 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
給与収入が変わらない場合の影響
給与収入が変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。
税制改正後の給与所得控除を適用させた結果、町県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。
◇茂木町の課税・非課税の判定 ※同一生計配偶者や扶養親族がいない場合
所得で38万円を超えると課税になります。
・町県民税:給与収入103万円まで非課税(所得控除65万円)
・介護保険料:給与収入93万円まで非課税として介護保険料を算定
(所得控除55万円)
【具体例】前年中の給与が100万円で、他の所得が無い場合
税制改正後の給与所得控除を適用させた結果、町県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。
◇茂木町の課税・非課税の判定 ※同一生計配偶者や扶養親族がいない場合
所得で38万円を超えると課税になります。
・町県民税:給与収入103万円まで非課税(所得控除65万円)
・介護保険料:給与収入93万円まで非課税として介護保険料を算定
(所得控除55万円)
【具体例】前年中の給与が100万円で、他の所得が無い場合
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 町県民税 | 課税 (控除後所得45万円) | 非課税 (控除後所得35万円) |
| 介護保険料 | 第6段階 (77,700円) | 第6段階 (77,700円) |
ダウンロード 保険料段階チラシ(R8年度).pdf
ダウンロード 介護保険料_特例措置厚生労働省.pdf
お問合せ先
- 税務課 町民税係
- TEL: 0285-63-5638
- FAX: 0285-63-5600