地場産品基準第3号に関する証明事項の公表
地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、運用が厳格化され、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明事項の公表が必要となりました。
茂木町が提供する地場産品基準第3号該当の証明事項を次のとおり公表します。
茂木町が提供する地場産品基準第3号該当の証明事項を次のとおり公表します。
地場産品基準第3号に該当する返礼品とは
茂木町内で返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの。
地場産品基準第3号該当返礼品を新たに出品される場合は証明書の提出が必要です。
地場産品基準第3号に該当する返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、返礼品の提供までに証明書及び工程表の提出にご協力いただきますようお願いいたします。
地場産品基準第3号該当返礼品を新たに出品される場合は証明書の提出が必要です。
地場産品基準第3号に該当する返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、返礼品の提供までに証明書及び工程表の提出にご協力いただきますようお願いいたします。
お問合せ先
- 商工観光課 地域振興係
- TEL: 0285-63-5671
- FAX: 0285-63-5681