法人町民税の納税義務者と税率
納税義務者
町内に事務所・事業所等を設けている法人、又は人格のない社団等で収益事業を営むものに対しては、均等割と法人税割が課税されます。
また、町内に寮等がある法人で町内に事務所・事業所がないものには均等割のみが課税されます。
また、町内に寮等がある法人で町内に事務所・事業所がないものには均等割のみが課税されます。
税率
○均等割
法人の資本金等の金額と町内にある事務所又は事業所等の従業員数に応じて課税されます。
法人の資本金等の金額と町内にある事務所又は事業所等の従業員数に応じて課税されます。

○法人税割
法人税割額 = 法人税額(国税) × 8.4%
※令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用
法人税割額 = 法人税額(国税) × 8.4%
※令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用
お問合せ先
- 税務課 町民税係
- TEL: 0285-63-5638
- FAX: 0285-63-5600