農地の転用について
農地の転用について(農地法第4条・第5条)
農地に住宅を建てたり植林をする場合、あるいは資材置場、駐車場や道路など農地以外のものにする場合(以下「転用」といいます。)又は転用を目的として農地の売買等を行う場合には、あらかじめ許可を受けなければなりません。許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等を命じられることがあり、また、罰せられることもあります。
農地の所有者自らが転用する場合には、農地法第4条による許可が、農地を農地以外のものにする際に所有権の移転、賃借権等の設定などを伴う場合には、農地法第5条による許可が必要です。
許可を受けないで行った売買契約や貸借契約は効力を生じませんし、許可書のない所有権移転登記は法務局でも受け付けてもらえません。
農地の所有者自らが転用する場合には、農地法第4条による許可が、農地を農地以外のものにする際に所有権の移転、賃借権等の設定などを伴う場合には、農地法第5条による許可が必要です。
許可を受けないで行った売買契約や貸借契約は効力を生じませんし、許可書のない所有権移転登記は法務局でも受け付けてもらえません。
お問合せ先
- 農業委員会 農地係
- TEL: 0285-63-5636
- FAX: 0285-63-5600